小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成事業

更新日:2024年06月26日

事業の目的

長期にわたる専門的な治療が必要な児童の保護者に対し、児童が当該の医療機関へ通院する際に要した交通費の一部を助成することにより、児童の受診の機会を確保し、児童の健全育成と保護者の負担軽減を図ります。

対象者

次のどちらかに該当する対馬市に住所を有する児童及び通院する際の付添人1人。ただし、市税等の未納がある場合や、生活保護法による医療扶助の移送費等の給付及び他法による交通費相当分の給付を受けている場合には助成は受けられません。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証が長崎県から交付されている児童
(2) 自立支援医療受給者証(育成医療)が対馬市から交付されている児童

対象となる交通費

受給者証に記載された島外の指定医療機関に通院する際に要した対馬市発着の航路及び航空路運賃の島民割引等各種割引適用後の実費とし、往路は通院日または通院日の前日、復路は通院日または通院日の翌日に要した交通費が対象となります。
※復路は欠航等により通院日または通院日の翌日に船舶または航空機が利用できない場合は、欠航証明書の提出をしていただくことで対象となります。

助成金額

交通費の「半額」を助成します。ただし、助成回数は児童1人あたり1年度につき6回までとなります。

助成金の支給

申請後、審査を行い、2~3週間ほどで助成金を振り込みます。

必要書類等

・助成金交付申請書兼請求書
・小児慢性特定疾病医療受給者証または自立支援医療受給者証(育成医療)
・指定医療機関の領収書
・船舶または航空路運賃の交通費の領収書
・申請者名義の振込先のわかるもの
・印鑑
・欠航証明書(復路において欠航等により通院日または通院日の翌日に船舶または航空機が利用できなかった場合のみ)

制度のしおり、申請書様式

その他

医療費(小学生未満は県外の医療機関、小学生から高校生は市外の医療機関)は、福祉医療費の対象となりますので同時に手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1119
ファックス番号:0920-58-2551

メールフォームからお問い合わせをする