有料道路の割引
身体障害者手帳または療育手帳の割引証明を提示することにより、料金5割引が受けられます。
対象者
1.障害者本人が運転
身体障害者手帳所持者
2.障害者本人以外の方が運転され、障害者本人が同乗
身体障害者手帳または療育手帳所持者のうち、重度の障害者のみ対象
*重度の障害とは、身体障害者手帳は「第1種」、療育手帳は「A1、A2」
自動車の車種要件
次の要件を満たす自動車(ETC車は事前登録された1台)
・乗用自動車(定員10人以下)
・貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
・8ナンバー(車いす移乗車等)
・二輪自動車(125cc超)
・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両を借りて利用する場合、タクシー、福祉有償運送を乗客として利用する場合を除き、業務利用車両等は対象外。
※軽トラックは対象外
自動車の所有者要件
1.運転する人が障害者本人の場合
・本人やその親族等が所有する自家用乗用車等
・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両(※)
・車検や修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用自動車等(※)
2.運転する人が障害者本人以外で、障害者本人が乗車する場合
1.に加え
・タクシー(介護タクシー含む)や福祉有償運送車両(※)
※印は事前登録不可
割引料金額
通常料金の半額となります。ETC車はETC通常料金の半額となります。
通行方法
1.事前登録された自動車
・ETC車はETC車レーンを通行
・非ETC車は一般レーン、混在レーン、サポートレーンにて手帳を提示し通行
2.事前登録されていない自動車
・ETC車登録の有無にかかわらず一般レーン、混在レーン、サポートレーンにて手帳を提示し通行
申請方法
下記の必要書類を持参し申請すると、手帳に割引証明の証明をします。有料道路の料金所でその割引証明印を提示すると割引が受けられます。ETCで割引を受けたい方は、申請時にETCについての証明を受けて、「有料道路ETC割引登録係行」の専用封筒に入れて送付してください。更新の手続きも、申請時と同じです。
必要書類
・身体障害者手帳または療育手帳
・運転免許証
・自動車検査証
・ETCを利用するにはETCカード(原則本人名義)とETC車載器セットアップ申込書、証明書
※住民票の提出やリース契約書等の提示を求める場合があります。
更新日:2023年05月23日