長崎県おもいやり駐車場制度

更新日:2024年03月18日

名称が「パーキング・パーミット制度」から「長崎県おもいやり駐車場制度」に変更されました。
旧制度の利用証をお持ちの方もそのままご利用いただけます。

「長崎県おもいやり駐車場制度」は、身体・知的・精神の障害のある方または要介護者、難病により歩行が困難な方、妊産婦やけが人の方で一時的に歩行困難な方に対して、県と協定を結んだ協力施設の身障者用駐車場を使用する際に必要となる「おもいやり駐車場利用証」を交付する長崎県の事業です。

対象者

1.身体障害者

区分 対象等級
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 該当なし
平衡機能障害 3級、5級
上肢の肢体不自由障害 1級から2級
下肢の肢体不自由障害 1級から6級
体幹の肢体不自由障害 1級から3級、5級
上肢機能の障害 脳病変の運動機能障害 1級から2級
移動機能障害 脳病変の運動機能障害 1級から6級
心臓機能障害 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級、4級
小腸機能障害 1級、3級、4級
肝臓機能障害 1級から4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級

2.けが人、病人:車いす、杖等を使用の方または駐車場の利用に配慮が必要と認められる方

3.妊産婦:妊娠7か月から産後3か月の方

4.要介護者:40歳以上で、要介護度1以上の方

5.難病患者:特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病医療受給者の方

6.知的障害者:療育手帳の障害の程度欄が「A1」または「A2」の方

7.精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方

必要書類

・身体障害者:身体障害者手帳

・けが人、病人:診断書

・妊産婦:母子健康手帳

・要介護者(要介護度1以上):介護保険被保険者証

・難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

・知的障害者:療育手帳

・精神障害者:精神障害者保健福祉手帳

制度協力施設を募集しています

おもいやり駐車場制度の趣旨にご賛同いただき、協力施設としてご登録いただける場合は、県HPにて「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をダウンロードいただき、お手続きください。

【協力施設登録までの流れ】
1.「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をご記入の上、郵送、ファックスまたはメールにより、長崎県福祉保健課へ提出する。
2.後日、長崎県から届いたステッカーを駐車場に提示する。

申出書提出先
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県福祉保健部福祉保健課
ファックス:095-895-2570
メールアドレス:fukuho-chiiki@pref.nagasaki.lg.jp

おもいやり駐車場利用証(有効期間なし。但し、交付基準に該当しなくなるまで)

おもいやり駐車場利用証(有効期間なし。但し、交付基準に該当しなくなるまで)

おもいやり駐車場利用証(有効期間あり)

おもいやり駐車場利用証(有効期間あり)

おもいやり駐車場利用証の使い方

おもいやり駐車場利用証の使い方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1119
ファックス番号:0920-58-2551

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