福祉医療費支給制度(障害)
福祉医療費(障害)の支払通知書の発行を廃止いたします
福祉医療費の支払通知書(圧着はがき)は、令和7年4月16日以降の支給分から発行を廃止いたします。
支給金額は支給日以降に通帳を記帳してご確認ください。
受付日 | 支給日 |
1日~15日 | 翌月1日 |
16日~月末 | 翌月16日 |
※支給日が土・日・祝日の場合は、その前日が支給日となります。
※後期高齢者医療または高額療養費等に該当する場合の支給は、それぞれの額が確定後の支払になるため、2か月から3か月程度期間を要します。
福祉医療費とは
受給者証をお持ちの方が病院、歯科医院、薬局等の医療機関にかかった場合、支払われた医療費の一部が助成される制度です。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。いずれも所得制限があります。
・身体障害者1級から3級の方
・療育手帳A1、A2、B1
・精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ対象)
支給額
1.身体障害者手帳1級から2級、療育手帳A1からA2、精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)の場合
受診内容 | 支給額 |
1か月に1日のみ受診 | 医療機関ごとに支払った額から800円を控除した額 |
1か月に2日以上受診 | 医療機関ごとに支払った額から1,600円を控除した額 |
薬局分 | 薬局分全額 |
2.身体障害者手帳3級、療育手帳B1の場合
受診内容 | 支給額 |
1か月に1日のみ受診 | 医療機関ごとに支払った額から800円を控除した額の2分の1の額 |
1か月に2日以上受診 | 医療機関ごとに支払った額から1,600円を控除した額の2分の1の額 |
薬局分 | 薬局ごとに支払った額の2分の1の額 |
申請方法
1.受給資格認定申請
まずは受給資格認定申請が必要です。審査し、該当者の方には「受給者証」を交付いたします。
2.支給申請
福祉医療費支給申請書に医療機関ごとの1か月分の領収書を添付するか、または、申請書「診療報酬証明書」欄に医療機関の証明をもらって、市へ提出してください。原則として、毎月15日までに申請があった分を翌月の1日に、16日からその月の月末に申請があった分を翌月の16日に支給します。
必要書類
1.受給資格認定申請
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・受給資格認定申請書
・健康保険証
・預金通帳(受給者名義)
2.支給申請
・支給申請書
・医療機関ごとの領収書
その他
1.受給者の方は9月に受給資格の年度更新があります。更新の手続きは原則不要です。継続認定後に新たな受給者証を送付します。
2.住所、加入している医療保険等が変わった場合、受給者証の変更を行いますので、変更を証明できるものと受給者証を持参してください。
注意事項
・介護保険による支払は対象になりません。
・健康保険により支給される高額療養費及び付加給付金がある場合は、その額を控除した額が支給対象となります。
・予防接種、文書料、差額ベット代など健康保険適用外の費用は、支給の対象にはなりません。
・福祉医療制度適用により支給された医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
更新日:2025年03月11日