未熟児養育医療

更新日:2025年04月30日

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟のままで生まれ、入院を必要とする乳児が入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者

市内に住所を有する1歳未満の乳児で、出生時に次のいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を認めたとき

(1) 出生時の体重が2,000 グラム以下である。
(2) 次のいずれかの症状を示している。
1.一般状態
・運動不安又はけいれんがある。
・運動が以上に少ない。
2.体温が摂氏34 度以下である。
3.呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続しているか、チアノーゼ発作を繰り返す。
・呼吸数が毎分50 を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30 以下である。
・出血傾向が強い。
4.消化器系
・生後24 時間以上排便がない。
・生後48 時間以上嘔吐が持続している。
・血性吐物、血性便がある。
5.黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。

対象となる医療

指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険適用となる診察や薬剤、医学的
処置、食事療養費(ミルク代)等が対象となります。
※差額ベッド代、文書料などの保険適用外のものは対象となりません。

必要書類

・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・保証書
・世帯調書
・受給資格に関する同意書
・同意書(指定養育医療機関へ給付認定内容を通知するため)
・印鑑
・申請者の身分証明書
・市町村民税額のわかるもの
次のリンクから様式をダウンロードできます。

給付の決定

申請後、1~2週間ほどで給付の可否を決定し、申請者及び医療機関へ通知します。

保護者負担金

・所得階層区分によって、保護者負担金の徴収基準月額を決定します。
・診療明細が確定次第(診療月から2か月程度)、納入通知書を送付します。
・保護者負担金は、福祉医療費の対象となりますので、納付後に手続きしてください。

注意点

医師から入院養育が必要と認められましたら、お子様が入院中に必要書類をそろえて申請してください。お子様が退院してからは、申請できません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1119
ファックス番号:0920-58-2551

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