身体障害者手帳

更新日:2023年12月18日

身体に障がいがある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、交付されます。

種類(等級)

・視覚障がい:1級から6級

・聴覚障がい:2級から4級、6級

・平衡機能障がい:3級、5級

・音声・言語・そしゃく機能障がい:3級、4級

・肢体不自由(上肢・下肢):1級から7級

・肢体不自由(体幹):1級から3級、5級

・内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸):1級、3級、4級

・内部障がい(免疫機能障がい、肝臓):1級から4級

ただし、肢体不自由の7級のみでは手帳の交付はされません。

種別

手帳には、等級のほかに「第1種」「第2種」の種別があります。種別により、サービスの内容が異なる場合があります。

必要書類

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳用診断書、意見書
  3. マイナンバー関係書類
  4. 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)

再認定

身体障害者手帳の「再認定期限」に記載がある手帳をお持ちの方は、今後、障がい程度に変化が予想される方です。この場合には、期日までに診断書、意見書を再度提出していただき、障がい程度の見直しを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1119
ファックス番号:0920-58-2551

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