地域生活支援事業

更新日:2023年05月23日

相談支援事業

障がい者またはその保護者等からの様々な相談に応じ、問題解決するために必要な情報の提供、助言、指導を行います。

意思疎通支援事業

聴覚障がい者等のために手話通訳者等を派遣することにより、聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を仲介し、聴覚障がい者等が社会生活を行う上での利便を図ります。

地域活動支援センター事業

障がい者に対し創作的な活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進することにより、障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

日常生活用具給付事業

重度障がい者等に日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者等に、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。(原則として1回の用務が1日以内で終わるもの。交通費を伴う場合は移動支援者分を含め別途必要)

日中一時支援事業

障がい者等の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び介護の一時的軽減を支援します。

訪問入浴サービス事業

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

手話奉仕員養成事業

日常生活程度の手話表現技術を習得するための講習会等を実施し、手話奉仕員を養成することにより、聴覚障がい者等の福祉の増進を図り、社会参加を促進します。

成年後見制度利用支援事業

障害福祉サービス利用の観点から、成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がい者で生活保護法または、資産、収入等の状況から被保護者に準じると認められる者で、経費について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者に対して、審判及び後見人、保佐人又は補助人の報酬を助成します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1119
ファックス番号:0920-58-2551

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