物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年01月28日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳(高校生年代)までのこどもを養育する方に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

対馬市では、国が実施する「物価高対応子育て応援手当」(こども1人当たり2万円)に加え、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、対馬市独自の「物価高対応子育て応援手当追加給付」(こども1人当たり1万円)を上乗せし、対象児童1人につき3万円を支給します

支給対象者

以下のいずれかに該当する方

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の受給者
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要となった方

対象児童

以下のいずれかに該当する方

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給額

対象児童1人につき3万円1回限り

※「物価高対応子育て応援手当」は児童手当の上乗せではありません。

※対馬市独自の「物価高対応子育て応援手当追加給付」(こども1人当たり1万円)については、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

申請について

申請が不要な方

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を対馬市から受給した方

  • 対象者には、令和8年2月上旬に支給についてのお知らせを発送する予定です。
  • 本手当は、令和7年9月分の児童手当を受給していた市町村から支給します。令和7年10月1日以降、対馬市から転出している場合でも、本手当は対馬市からの支給となります。
支給日

令和8年2月27日(金曜日)(予定)

支給方法

ツシマシコソダテオウエンテアテ」の名目で児童手当の受取口座へ振り込みます。

※児童手当の受取口座を解約・名義変更等しており、手当の支給に支障が生じる場合は、児童手当の口座変更手続きが必要です。

受け取りを拒否する場合

「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」、「物価高対応子育て応援手当追加給付受給拒否の届出書」を令和8年2月13日(金曜日)までに提出してください。

申請が必要な方

以下のいずれかに該当する方

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要となった方
  • 公務員で、所属庁から児童手当を受給している方
提出書類
  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し等)

※公務員受給者は、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先の証明が必要です。

※公金受取口座を利用する場合は、通帳やキャッシュカードの写し等は不要です。

申請書受付期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

※令和8年3月生まれの新生児、令和8年3月中の離婚等による申請については、令和8年4月30日(木曜日)まで

申請先

以下の窓口へ提出、又は対馬市こども未来課へ郵送をお願いします。

市民生活部市民課                        0920-53-6210

美津島行政サービスセンター       0920-54-2271

中対馬振興部住民生活課              0920-58-1111

峰行政サービスセンター              0920-83-0301

上県行政サービスセンター           0920-84-2311

上対馬振興部住民生活課              0920-86-3112

(郵送先)〒817-1292 対馬市豊玉町仁位380番地 対馬市こども未来課

支給方法

ツシマシコソダテオウエンテアテ」の名目で申請書に記載された口座へ振り込みます。

※申請者以外の口座への振り込みはできません。

支給時期

令和8年3月上旬から順次支給を開始します。 

※振込通知を発送しませんので、通帳記入等でご確認をお願いします。

注意点

【公務員の方】

本手当は、令和7年9月30日時点での児童手当受給者の住民登録地から支給されます。

【離婚等により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要となった方】

離婚(離婚調停中等も含む)により9月分または9月出生の場合は10月分の児童手当受給者と現在の受給者が異なる方で、この手当を受け取っておらず、また、こどものために使っていない場合のみ申請が可能です。

 

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに対馬市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに対馬市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1117
ファックス番号:0920-58-2551

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