特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、身体または精神に重度もしくは中度の障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。ただし、当該児童が日本国内に住所を有しないときや児童福祉施設に入所しているときなどは対象外となります。
支給対象
身体または精神に重度もしくは中度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)。
支給月額
1級(重度障がい) | 55,350円 |
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2級(中度障がい) | 36,860円 |
- 手当の受給には所得制限があります。
- 児童の障がいの程度によって支給額は異なります。
- 物価スライド制の適用により、物価の上下にあわせて手当月額は変わることがあります。
支給時期
毎年4・8・11月にそれぞれの前月分までの手当(11月は当月分まで)を支給します。
手続きが必要な場合
認定請求書 | 障がい児を養育することになった場合 等 |
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額改定請求書 額改定届 |
養育している障がい児の増減があった場合 等 |
資格喪失届 | 障がい児を養育しなくなった場合 障がい児が児童福祉施設に入所した場合 等 |
住所変更届 | 転入・転出・転居する場合 |
支給停止関係届 | 所得の更正や扶養義務者の同居・別居により、所得の適否に変更が生じた場合 |
その他、特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届の提出が必要です。
所得状況届は、現在の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受けられるかどうかを確認するための大切な届出です。
提出がない場合、8月以降の特別児童扶養手当が受給できなくなりますので、必ず提出期日までに提出してください。
問い合わせ先
- 福祉部こども未来課 0920-58-1117
- 市民生活部市民課 0920-53-6111
- 美津島行政サービスセンター 0920-54-2271
- 中対馬振興部住民生活課 0920-58-1111
- 峰行政サービスセンター 0920-83-0304
- 上県行政サービスセンター 0920-84-2311
- 上対馬振興部住民生活課 0920-86-3112
更新日:2024年05月30日