比田勝港第一国際ターミナルの利用者を募集します
募集内容
施設名称
比田勝港第1国際ターミナル管理棟
施設所在地
上対馬町比田勝958番地11
募集区分及び面積
喫茶コーナー 7.74平方メートル
利用料
対馬市国際ターミナル条例別表の対馬市国際ターミナル施設利用料の「食堂を行うための利用」の項を適用する
利用期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日まで
募集(利用)業種
飲料提供サービスを行おうとする者
応募資格
次の各号をすべて満たす団体、個人事業者又は法人(以下「法人等」という)とする。
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更生又は再生手続きをしていない法人等であること。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員ではなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない法人等であること。
(3)対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条に該当しない法人等であること。
(4)市税に関し、未納がない法人等であること。また、法人や団体の場合は法人税並びに消費税及び地方消費税に関し、未納がない法人等であること。
応募期限
令和8年3月23日(月曜日)午後5時まで
提出書類
1.利用申請書 利用申請書(Excelファイル:29.6KB)
2.ターミナル利用計画図
3.利用計画書 利用計画書(Excelファイル:13.3KB)
4.申請団体等概要書(法人・団体のみ)
5.同意書(個人情報の取得・調査に関する同意)同意書(Excelファイル:15.1KB)
6.納税証明書(市税・法人税・消費税)
7.法人の場合は法人登記簿、団体の場合は規約等、個人事業者の場合は住民票抄本
8.連帯保証人の所得証明書(連帯保証人が法人の場合は直近の収支決算書)
提出部数
正本1部、副本1部(計2部)
副本は正本の写しで差し支えありません。
なお、提出物は返却しません。
提出先・提出方法
対馬市上対馬振興部地域振興課へ持参による。
留意事項
1.対馬市国際ターミナル条例(平成22年対馬市条例第28号)を遵守し、適切な利用をすること。
2.利用にあたっては、対馬市及び当該ターミナル管理人の指示に従うこと。
3.利用にかかる経費(光熱費、電話代、回線使用量等)を負担すること。
4.喫茶コーナーの利用を希望する者は、対馬保健所と協議し、営業許可が取得できそうな状態にしてから申請すること。(※申請者が行おうとする営業の営業許可に必要な設備は申請者で準備する必要があります。)
5.利用を許可した場合でも、適正な利用ができていない、又はできないおそれがあると認められるとき、また、虚偽の申請により許可を取得したときは、許可を取り消す場合があること。
6.利用許可を受けた場合、ターミナル施設の維持管理に係り、利用する部屋の経費等の調査・照会等を対馬市が行うときは、資料提出等に応じること。
利用者の選考、決定方法等
別途、応募者に通知する。

更新日:2026年03月11日