対馬市運送業者燃油高騰対策支援金のお知らせ

更新日:2025年06月13日

事業の趣旨

燃油の価格上昇が運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和し、運送業者の事業及び雇用の維持を図るため、市内で運送事業を営む中小企業者に対し、対馬市運送業者燃油高騰対策支援金を交付します。

交付対象者

1.一般乗用旅客自動車運送事業者(例:タクシー事業、介護タクシー事業)
2.貨物自動車運送事業者(主として貨物運送業を営んでいる者※)
※主として貨物運送業を営んでいる者とは、事業別の売上高比率において貨物運送業が最も高い事業者を指します。ただし一般貨物自動車運送業を持ちゴミ収集運搬を行っている場合は対象外です。

交付内容

1.一般乗用旅客自動車運送事業者
令和7年5月1日時点で所有あるいは占有(リース)している

・タクシーの台数×2万円

2.貨物自動車運送事業者
令和7年5月1日時点で所有あるいは占有(リース)している
・車両法における普通自動車(大型トラック等)の台数×4万円
・車両法における小型自動車、軽自動車の台数×2万円

申請要領・様式

その他詳細については申請要領に記載しておりますので必ずお読みください。

申請様式については、以下をダウンロードして使用してください。

その他の必要書類

・対象の業を営んでいることが分かる国土交通大臣の許可書又は更新許可書いずれかの写し

・交付対象車両全ての車検証の写しと車両のナンバーが判読できる外観の写真

・直近の確定申告書第1表の写し(法人のみ)と直近の決算書

・市税に未納がない証明書

・ 本人確認ができる書類の写し(※個人事業主の場合のみ必要)

・振込先口座の通帳の写し

 

また申請内容によって異なりますが、以下の場合に当てはまる場合には下記の書類を必ずご提出ください。


・貨物自動車運送事業者が複数の業を営んでいる場合、直近3年間において出納整理
簿等で貨物自動車運送事業が事業別売上高において最も高い比率であることが分かる
資料を提出してください。セグメント別の売上が記載されている決算書等で判明出来
る場合は不要です。

 

申請方法

上記の書類をまとめて持参もしくは郵送

郵送先:〒817-8510

対馬市厳原町国分1441番地

対馬市 観光交流商工課

その他

1.支給決定の取消等
支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、支給決定を取消し、支援金を全額返還いただくとともに、支援金受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(支援金の額に年率10.95%の割合で計算した額)の納付を求めることがあります。

2.不正受給の公表
申請内容に不正があった場合には、支援金の支給を受けた事業者名、店舗名などの情報を公表することがあります。

3.書類の保管期限
本申請に係る書類、帳簿等については、令和12年3月31日まで保存をしてください。

4.交付金の支給

申請書到着から支給までには3週間~1か月の期間を要します。申請書、付属書類の不備がある場合は、さらに期間が必要となりますのでご理解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光交流商工課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-1214

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