監査等の種類
監査委員が実施する監査、検査及び審査は、次のとおりです。
定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、毎年度1回以上期日を定めて実施する監査です。収入、支出、契約、財産管理等の財務事務が適正かつ効率的に行われているかどうか等を主眼として行います。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体等に対して、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときに実施する監査です。財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が目的に沿って行われているかどうかを主眼として行います。
住民監査請求監査(地方自治法第242条)
市長等の執行機関又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実が認められるとして、市民から請求があったときに実施する監査です。
財務会計上の行為とは、公金の支出、財産の取得、管理又は処分、契約の締結又は履行及び債務その他の義務の負担をいい、怠る事実とは、公金の賦課又は徴収を怠る事実及び財産の管理を怠る事実をいいます。
監査委員は、当該請求に係る事項について監査を行い、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講じるよう勧告します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金の出納について、毎月例日を定めて実施する検査です。会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性の検証を主眼として実施する審査です。
更新日:2023年10月11日