規制・規則

更新日:2021年04月01日

文化財保護法第92条第1項
埋蔵文化財の調査のため発掘を行おうとする場合は、対馬市教育委員会を経由し長崎県教育委員会教育長あてに届出書を提出する必要があります。

文化財保護法第93条第1項及び第94条第1項
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合は、対馬市教育委員会を経由して長崎県教育委員会教育長あてに届出(通知)書を提出する必要があります。

文化財保護法第96条第1項及び第97条第1項
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見した場合は、対馬市教育委員会を経由して長崎県教育委員会教育長あてに届出(通知)書を提出する必要があります。

文化財保護法第125条ほか
国、県、市に指定された史跡名勝天然記念物に対し、無断で現状を変更したり、破損させることは法律で禁じられており、違反すると罰せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課

〒817-0322
対馬市美津島町雞知甲1287番地1
電話番号:0920-54-2341
ファックス番号:0920-54-4046

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