令和7年度対馬市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金

更新日:2025年04月28日

対馬市では、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、下記のとおり補助金の交付を行います。

詳しい要件や申請書類等を必ずご確認のうえ、ご活用ください。

予算がなくなり次第終了となります。

募集期間

受付開始:令和7年5月1日(木曜日)

受付期間:令和7年10月31日(金曜日)まで

  • 令和7年11月28日(金曜日)までに実績報告が提出できる事業に限ります。
  • 申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。

補助対象者

(1)住宅等に自家消費型太陽光発電設備を設置する個人

(2)事業所等に自家消費型太陽光発電設備を設置する法人・個人事業者

補助対象事業

(1)自家消費型太陽光発電設備

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。

2 太陽光発電設備の発電電力量の計測器が設置されること。

3 対馬市内に設置されるものであること。

4 他の法令又は予算制度に基づき国等の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

 

(2)蓄電池

(1)の太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

1 「国実施要領」別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。

2 対馬市内に設置されるものであること。

3 他の法令又は予算制度に基づき国等の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

注意点

  • 既存住宅に設置の場合、契約行為は交付決定日以降に行うこと。
  • 新築住宅に併せた設置の場合、交付決定前に契約行為は可能ですが、工事着工は交付決定日以降に行うこと。
  • 工事着工前に必ず写真撮影を行うこと。(小黒板を使用する、写真の台紙に記載する等して日付、銘板、対象設備(設置予定箇所)を撮影対象に含めること)
  • 固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合は、補助対象になりません。
  • 蓄電池のみの設置は、補助対象になりません。
  • ソーラーカーポート、建材一体型太陽光発電設備、再エネ一体型屋外照明用蓄電池は補助対象になりません。
  •  個人用は30%以上 、民間事業者は50%以上を自家消費すること。
  • 事業完了年度の翌年度から5年間、発電した電力量や自家消費量の実績を報告する必要があります。

補助金額

補助率

(1)太陽光発電設備

個人 :7万円/kW(kWは小数点以下切捨て)

法人・個人事業者:5万円/kW(kWは小数点以下切捨て)

  • 出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値とパーワーコンディショナー出力の合計値のいづれか低いほうの数値(小数点以下の切捨て)で計算すること。

 

(2)蓄電池

蓄電池価格(円/kWh)(工事費込み、税抜き)の1/3

ただし、補助上限額は、(個人設置)15万5千円/kWh、(法人・個人事業者設置)19万/kWhに1/3を乗じて得た額になります。(1,000円未満切捨て)

  • 蓄電池設備の調達価格は、個人12万5千円/kWh、法人・個人事業者11万9千円/kWh以下(工事費込み、税抜き)の額となるよう努める必要があります。

1件当たり100万円

((1)太陽光発電設備と(2)蓄電池の合計額)

事業の注意点

・既存住宅に太陽光発電設備(および蓄電池)を設置する場合

   契約行為が補助金(市から申請者へ)の交付決定日以降でないと補助対象となりません。

・新築住宅に併せた太陽光発電設備(および蓄電池)を設置する場合

   交付申請日以前の契約行為は可能ですが、工事着工日が補助金(市から申請者へ)

  の交付決定日以降でないと補助対象とはなりません。

・工事着工前について

必ず写真撮影を行ってください。

小黒板を使用する、写真の台紙に記載する等して日付、銘板、対象設備(設置予定箇所)を撮影対象に含めてください。

・蓄電池のみの設置する場合

 補助対象となりません。

・ソーラーカーポート、建材一体型太陽光発電設備、再エネ一体型屋外照明用蓄電池を設置する場合

 補助対象となりません。

・固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合

 補助対象となりません。

・太陽光発電設備により発電した電力量について(自家消費割合)

 個人用:30%以上 民間事業者:50%以上

・自家消費量の報告

 事業完了年度の翌年度から5年間、発電した電力量や自家消費量の実績を報告する必要があります。

国の補助金要領(抜粋)

対馬市の補助金交付要綱

申請方法

以下の指定様式及び提出物を指定期日までに以下の提出先に直接ご提出ください。
なお、申請にあたっては必ず「補助金申請の手引き」をご確認ください。

【提出先】
対馬市未来環境部SDGs戦略課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地

下記の窓口でも申請書類の提出が可能です。

  • 上対馬振興部
  • 上県行政サービスセンター
  • 峰行政サービスセンター
  • 中対馬振興部
  • 美津島行政サービスセンター

振興部及び各行政サービスセンター窓口での申請書類提出に伴い、申請の手引きを令和7年4月28日に改訂いたしました。

改訂箇所は下記の通りになりますので、ご確認お願いいたします。

3ページ補助対象設備

  • (2)太陽光発電:ソーラーカーポート、建材一体型太陽光発電設備は補助対象外と項目を追加いたしました。
  • (3)蓄 電 池:再エネ一体型屋外照明用蓄電池は補助対象外と項目を追加いたしました。

6ページ交付申請提出書類

  • 3市町村民税に係る完納証明書の写しから市町村民税に係る未納がない証明書の写しへ変更いたしました。

7ページ提出方法

  • 申請書類提出先として、各振興部行政サービスセンターを追加いたしました。

 

様式以外で提出が必要な書類

  • 申請者の確認書類
    (個人の場合)申請者の確認書類(運転免許証の写し、住民票の写し等)
    (法人の場合)登記事項証明書の写し
    (個人事業者の場合)営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等
  • 市町村民税に係る未納がない証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)
  • 太陽光、蓄電池それぞれの積算内容、機器の型式等の内訳を記載した見積書 (補助対象事業費の内訳が確認できるもの)
  • 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)
  • 機器配置図(太陽光パネル・蓄電池)

変更申請に係る様式(事業実施中)

実績報告(事業実施後)

設置工事が終わったら速やかに、以下の様式及び書類により実績報告を提出ください。

実績報告の期限は以下のいずれか早い方までとなります。

・事業終了後30日

・令和7年11月28日(金曜日)午後5時まで

様式以外で提出が必要な書類

  • 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
  • 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類
  • 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真
  • 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの)
  • 電力会社の系統との接続契約書の写し

該当者のみ提出が必要な書類

  • (FIT制度・FIP制度以外で余剰電力を売電する場合)売電契約書の写し
  • (蓄電池を設置する場合)太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類

補助金の請求

以下の様式によります。

自家消費量の報告

本補助金は5年間自家消費量を報告いただくことが要件となっています。太陽光発電設備等を設置した翌年度の4月から毎年(5年間)、以下の様式による報告をお願いいたします。報告時期等は個別にご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

SDGs戦略課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

メールフォームからお問い合わせをする