農地の権利移動に係る下限面積の廃止について
◆ 農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法3条関係) ◆
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得る為には、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つになっており、対馬市でも下限面積を設定しています。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、対馬市で設定している下限面積も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
農地の権利移動にかかる下限面積
現行の下限面積
地 域 |
下限面積 |
厳原町(旧厳原町の地域) 豊玉町・上対馬町 |
20アール |
厳原町(旧厳原町以外の区域) 美津島町・峰町・上県町 |
30アール |
変更後の下限面積
地 域 |
下限面積 |
厳原町(旧厳原町の地域) 豊玉町・上対馬町 |
廃止 |
厳原町(旧厳原町以外の区域) 美津島町・峰町・上県町 |
廃止 |
変更の理由
農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなった為。
適用開始日
令和5年4月1日
更新日:2023年03月01日