農地の賃貸借・売買
農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権の移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。(農業経営基盤強化促進法による利用権の設定を除きます。)
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じないほか、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
1. 第3条許可のポイント、申請の流れ (PDFファイル: 438.1KB)
2. 申請書記入マニュアル(記入方法) (PDFファイル: 444.3KB)
3. 申請書記入例(個人用) (PDFファイル: 397.4KB)
4. 申請書記入例(農業生産法人用) (PDFファイル: 394.4KB)
5. 申請書記入例(一般法人用) (PDFファイル: 340.5KB)
8. 必要書類チェックリスト (PDFファイル: 144.3KB)
上記の書類は、ダウンロードのほか、下記部署にも備え付けております。
- 対馬市農業委員会事務局 電話.0920‐83‐0302
- 対馬市農林水産部農林・しいたけ課 電話.0920‐53‐6111
- 中対馬振興部地域振興課 電話.0920‐58‐1111
- 上対馬振興部地域振興課 電話.0920‐86‐3111
更新日:2023年07月05日