ネコ適正飼養

ネコ適正飼養条例

ネコ適正飼養条例は平成22年3月に制定されたものです。

<目的>ネコの適正な飼養に関することを定め、ネコが市民に迷惑を及ぼし、又は絶滅の恐れのあるツシマヤマネコに害を与えることを防止し、生活環境の保全及び生物多様性の確保である。

条例の主な内容

登録の義務

マイクロチップの埋め込み・飼養登録は、対馬市内の動物病院に行ってください。

・対馬の森動物病院 (対馬市美津島町鶏知乙101-8 電話:0920-54‐8755)

・対馬動物医療センター(対馬市上県町佐須奈甲642-2 電話:090-5023‐3950)

繁殖制限の義務

飼いネコがみだりに繁殖できる状態にすると飼育できないほどネコが増え、飼いネコの健康や私たちの生活環境に悪影響を及ぼします。

その為、飼育頭数は5頭以内を推奨しています。

ノラネコへの餌付け禁止

餌を与えてよいのは、「飼い猫のみ」です。ノラネコへの餌付けはノラネコの増加を助長するためやめましょう。

ふん尿処理の義務

飼いネコのふん尿による被害は、飼い主が責任を負わなければいけません。

室内飼育

病気やけが、交通事故などの危険から飼い猫を守ることも、大切であるため室内飼育を推奨しています。

備考

ネコ適正飼養条例は、ネコのふん尿などによる私有財産への被害や生活環境への悪影響などにより近隣トラブル等に繋がらないためにも制定されたものです。市民の方々の協力が大変重要なものになります。

ご自身の思い当たらないネコが私有地で亡くなっていた場合、飼い猫かどうかの判断が必要ですので、その場合はお問い合わせ下さい。

※ノラネコ(飼い主不明だった場合)は大変申し訳ございませんが、亡くなっていた土地の所有者に処理をしていただかないといけないので、ご了承ください。

ネコ適正飼養等に関するパンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

自然共生課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6122
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