サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)において、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、施行日となる令和8年4月1日までにそれぞれの管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
本市の市長部局(地方公営企業を含む)においては、すでに定めております対馬市行政情報セキュリティポリシーの「情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、これを公表いたします。
対馬市行政情報セキュリティポリシーにおける情報セキュリティ基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針) (PDFファイル: 144.0KB)
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更新日:2026年03月23日