独自利用事務について

更新日:2021年04月01日

独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものは、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等の情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

1.対馬市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児)

根拠規範

2.対馬市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母・子、父子家庭の父・子、寡婦等)

根拠規範

3.対馬市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(児童又は児童を養育している者)

根拠規範

4.対馬市福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害者・障害児)

根拠規範

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