大規模な土地取引には届出が必要です
一定の面積以上の土地について売買などの取引をした場合(予約含む)には、国土利用計画法により、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する市町へ届出が必要です。
届出の必要な土地取引面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出書・添付書類
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)
土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるのその他の書類
その他必要な書類
※届出の際には正本(県送付用)1部と副本(市保管用、提出者返却用)2部を提出いただきます。
更新日:2024年06月28日