大規模な土地取引には届出が必要です

更新日:2025年06月16日

一定の面積以上の土地について売買などの取引をした場合(予約含む)には、国土利用計画法により、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約締結から2週間以内に土地の利用目的などについて土地の所在する市町へ届出が必要です。

届出の必要な土地取引面積

市街化区域 2,000平方メートル以上

市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出書・添付書類

届出書 (長崎県土地対策室のHPより取得可能です)

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)

土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)

土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるのその他の書類

その他必要な書類

※届出の際には正本1部を提出いただきます。

令和7年7月1日より届出書の様式が変わります

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和7年7月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。
届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。

 

 

 

詳しくは以下の長崎県土地対策室HPよりご確認ください。

(新しい様式の届出書についても以下のURLより取得可能です。)

https://www.pref.nagasaki.lg.jp/bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/daikibonatochitorihiki/tochitorihikijigotodokede/734415.html

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
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