特定創業支援等事業~対馬市で創業する時のメリット~
対馬市では『創業支援事業計画』が平成30年12月26日付けで産業競争力強化法に国の変更認定を受けました。
この認定を受けたことによって、計画内に定める『特定創業支援等事業』による支援を受け、対馬市長が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大など様々な支援を受けることができます。

特定創業支援等事業とは
国の認定を受けて、対馬市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談の事です。
創業に必要な【経営・財務・販路拡大・人材育成】の4つの知識を身につけます。
この支援事業を修了し対馬市長が交付する証明書を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
証明書の発行対象者
特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
1.これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人)
2.個人事業開始から5年を経過していない個人事業主
※既に法人設立済の方には証明書を発行できません。
※開業届などを出していなくても、確定申告をしている方で事業収入がある場合は、個人事業主と同じ扱いです。その場合は、確定申告をしている年から数えて、5年経過している場合は、受講できません。
メリットの例
1.会社設立時の登録免許税の半額軽減
(注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
1.設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます
(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
2.設立する会社が合名会社または合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
2.日本政策金融公庫の新規創業融資制度・新規開業資金の優遇
新創業融資(外部サイト):創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされます。
新規開業資金(外部サイト):貸付利率の引き下げ適用を受け、融資を利用することができます。
※どちらも別途、審査を受ける必要があります。
3.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証枠を利用した融資に申し込む場合、通常事業開始2カ月前からの申し込みが、特例により前倒しで事業開始6カ月前から申請可能に。
・対馬市長が交付する証明書で他市での創業の場合であっても特例を受けることが出来ます
※別途、審査を受ける必要があります。
証明書交付までの流れ
1.対馬市、対馬市連携事業者が開催する各種セミナー、個別相談、伴走支援を受講する
※【財務・経営・人材育成・販路拡大】の4項目を1カ月以上の期間を開けて受講する
※事前に特定創業支援証明書を申請する旨をお伝えください。
※対馬市商工会、日本政策金融公庫長崎支店、長崎よろず支援拠点でも対応可能ですのでお問い合わせください。
2.対馬市に証明書の交付申請をする
3.証明書を受け取る
4.各メリットの窓口へ証明書を提出しメリットを受ける
令和6年度の対馬市特定創業支援事業
対馬市主催のセミナー
令和6年6月28日(金曜日)
第一回対馬市事業拡大・創業セミナー【販路拡大・財務会計】
令和6年12月頃を予定
第二回対馬市事業拡大・創業セミナー【経営・人材育成】
その他の支援事業はお問い合わせください。
更新日:2024年06月04日