事業系ごみの取り扱いについて
少量排出事業者登録制度の概要について
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが義務づけられており(廃棄物処理法第3条)、収集運搬許可業者に委託するか、直接、対馬クリーンセンターへ持ち込まなければなりません。
しかし、排出するごみが少量の事業所については、許可業者とそれぞれで契約することが困難な場合等があるため、平成26年4月から排出するごみが少量の事業所については、「少量排出事業者」の登録をしていただき、事業系指定ごみ袋により、家庭ごみの収集時に2袋まで排出できる制度を実施しています。
今後、不適正なごみの排出をする事業所については、指導もしくはごみを回収しない措置を取らせて頂きますので、適正な処理をお願いいたします。
事業系ごみとは?
お店、事務所など、あらゆる事業活動(営利、非営利は問いません。)から排出されるごみは、全て事業系ごみとなります。
登録対象の事業所とは?
- 1回の排出量が事業系指定ごみ袋(大:約40リットル)で2袋以下であること。
- 収集日の朝8時までに所定の場所に排出できること。
原則、既存の集積場所に排出して下さい。 - 事業系指定ごみ袋に登録番号を記入して出すことができる事業所。
少量排出事業所登録申請書を提出すると、少量排出事業者登録証が発行されます。登録証には事業所毎に登録番号が付与されますので、事業系指定ごみ袋に必ずその登録番号を記入の上、事業系ごみを出して下さい。
- 市が適正に処理できるごみであること。
産業廃棄物や対馬クリーンセンターで処理できないごみは出すことが出来ません。 - 市の定めた方法で分別が出来ること。
家庭ごみ用のごみ収集カレンダーを参考にして下さい。
登録方法は?
- 所定の申請用紙に必要事項を記入、捺印のうえ下記の窓口へ提出もしくは郵送して下さい。
「少量排出事業者登録申請書」 (Wordファイル: 56.0KB)
申請書受付窓口及び問い合わせ先
- 本庁環境政策課(IP電話 353-6111)
- 美津島行政サービスセンター(IP電話 354-2271)
- 中対馬振興部住民生活課(IP電話 358-1111)
- 峰行政サービスセンター(IP電話 383-0301)
- 上県行政サービスセンター(IP電話 384-2311)
- 上対馬振興部住民生活課(IP電話 368-3111)
事業系指定ごみ袋は、どこで購入すればよいのですか?
- 事業系指定ごみ袋は、対馬市指定ごみ袋販売店で購入して下さい。
- 事業系指定ごみ袋の購入価格は、次のとおりです。
- 事業系指定ごみ袋(大):1枚152円
- 事業系指定ごみ袋(小):1枚102円
それぞれ、10枚1組の販売となります。
その他注意事項
- 住居併用事業所については、家庭系と事業系に分けて、それぞれの指定ごみ袋で排出をお願いします。
(家庭系指定ごみ袋では、事業系のごみを出すことは出来ません。) - 家庭系指定ごみ袋と異なり、事業系指定ごみ袋は資源ごみ用のごみ袋はありません。それぞれの区分に応じて事業系指定ごみ袋で排出して下さい。
ごみの処理については、これからの生活環境を維持していく上で、非常に大事な問題であります。対馬市としても一定のルールによって適正かつ円滑にごみ処理をすすめていきたいと思っておりますので、市民、事業者皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
更新日:2021年04月01日