戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
1.戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知はがきが郵送されます。
通知はがきが届いたら、フリガナが正しいか確認してください。
- 発送時期 令和7年5月26日から8月末を目途に順次発送予定
本籍地が対馬市の方については、8月下旬から9月にかけて発送予定です。
※本籍地が対馬市以外の方は、本籍地のある自治体からの発送となります。
※通知イメージ
○フリガナが正しい場合
届け出の必要はありません。通知に記載されているフリガナが、令和8年5月26日からそのまま戸籍に記載されます。
○フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに届出をお願いします。以下、2.フリガナの届出をご覧ください。
※マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利ですが、郵送や対馬市の窓口でも届出ができます。
2.フリガナの届出
通知はがきに記載のフリガナが誤っている場合は、必ず届け出てください。
届出は「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要がありますが、それぞれ届け出できる人が異なります。
- 氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者
- 名のフリガナは各人が届出人
※15歳未満の方については、親権者が届出人となります。
届出方法
○マイナポータルからの届出
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
オンライン届出について(法務省サイト)<外部リンク>
○窓口での届出
- 受付窓口 対馬市内各戸籍窓口
※郵送による届出も可能です。
○郵送での届出
対馬市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、次の郵送先まで送付することができます。
〒817-8510
長崎県対馬市厳原町国分1441番地
対馬市役所 市民生活部 市民課 戸籍フリガナ担当窓口 宛
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知はがきに記載のフリガナが市区町村長の職権で戸籍に記載します。
- 市区町村長職権で戸籍にフリガナが記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに市区町村窓口でフリガナの変更の届出ができます。
- 届出期間中の届出によって戸籍にフリガナが記載された場合で、新たに変更の届出を希望する際は、家庭裁判所の許可が必要です。
問い合わせ
手続方法や制度に関すること
【法務省コールセンター】 令和7年5月26日から開設
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
休 業 日:土日祝日・年末年始
通知はがき・届出窓口に関すること
【対馬市役所 戸籍振り仮名窓口】(市役所市民課)
電話番号:0920-53-6111
受付時間:午前8時45分から午後5時30分
休 業 日:土日祝日・年末年始
マイナポータルの操作に関すること
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間:平 日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
休 業 日:年末年始(12月29日から1月3日)
詐欺にご注意ください!
- 届出がなくても罰則はありません。
- 氏名のフリガナの届出に手数料は一切かかりません。
※戸籍振り仮名制度で、法務省や市区町村をかたって個人情報や金銭を要求する場合は詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-0207
メールフォームからお問い合わせをする
更新日:2025年06月11日