マイナンバーカードの代理人による受け取りについて

更新日:2024年01月22日

マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者本人が病気や身体の障害等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人がマイナンバーカードを受け取ることができます。

代理人による受け取りが必要な書類

【1】マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(案内はがき)

申請者本人が「回答書」「委任状」「暗証番号」欄を記入し、はがきの表面に貼付してある目隠しシールを貼付してください。
顔認証マイナンバーカードを希望される場合は、はがき内の「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックをいれてください。

顔認証マイナンバーについては、こちらをご覧ください。

【2】通知カード

お持ちの方のみ。

【3】住民基本台帳カード

お持ちの方のみ。

【4】ご本人の来庁が困難であることを証する書類

入院証明書、障害者手帳、施設等の入所証明書など

ページ下部「やむを得ない理由に該当する例」をご確認ください。

※ご本人の来庁が困難であることを証する書類が掲示不用なケース

・ご本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人に該当する場合は、掲示不要です。

・ご本人が未就学児、小学生、中学生、75歳以上の高齢者に該当する場合は、「申請者ご本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合に限り、掲示不要です。

・ご本人が長期入院、施設入所、要介護・要支援認定者に該当する場合は、「申請者ご本人の本人確認書類」のひとつとして、病院長や施設長等が入院、入所しているご本人の顔写真を証明する個人番号カード顔写真証明書を掲示する場合に限り、掲示不要です。

【5】申請者ご本人の確認書類

以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」または「B書類3点(うち顔写真付き1点以上)」が必要です。

■A書類の主な確認書類
運転免許証、障害者手帳、運転免許証(運転免許経歴証明書含む)、パスポートなど

■B書類の主な確認書類
健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など(氏名・住所または氏名・生年月日が記載されたものに限ります)

※AB区分の確認書類は下記【8】本人確認書類をご参照ください。

【6】代理人の本人確認書類

以下の書類のうち、「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」が必要です。

■A書類の主な確認書類
運転免許証、障害者手帳、運転免許証(運転免許経歴証明書含む)、パスポートなど

■B書類の主な確認書類
健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳など(氏名・住所または氏名・生年月日が記載されたものに限ります)

※AB区分の確認書類は下記【8】本人確認書類をご参照ください。

【7】代理人の代理権を証明する書類

(1)法定代理人の場合
 登記事項証明書・戸籍謄本その他その資格を証明する書類
 ※保佐人、補助人については、代理行為目録において「マイナンバーに関する諸手続き」が示されている場合に限ります。

ただし以下の場合には、書類の提示を省略することができます。

 ・対馬市内に本籍があり法定代理人であることを確認できる場合
 ・15歳未満の申請者本人と法定代理人とが同一世帯かつ親子の関係である場合

(2)任意代理人の場合
 マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(案内はがき)

 

<注意事項>
・ご本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状の余白に来庁が困難である旨記載してください。

【8】本人確認書類

A書類とB書類の区分があります。
いずれの本人確認書類も有効期間が定められているものについては、有効期間内のものに限ります。
また、氏名・住所が最新のもので住民票上と一致しているものに限ります。

A書類

・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード(顔写真ありのもの)
・パスポート
・運転免許証
・運転免許経歴証明書(H24年4月1日以降のものに限る)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書

B書類

※いずれも「氏名・住所」また「氏名・生年月日」が記載されているものに限ります。

・健康保険証
・介護保険被保険者証
・福祉医療費受給者証
・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・年金証書
・被爆者健康手帳
・児童扶養手当証書
・社員証
・学生証
・国境離島島民割引カード
・その他免許証、資格証など本人確認書類として適当と認められるもの

【9】ご本人のマイナンバーカード

更新や記載満欄による再交付の方のみ。

申請者ご本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取り扱い(個人番号カード顔写真証明書)

代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付き確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B書類のうちの顔写真付き1点)として利用できます。

●申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院・入所者用)(PDFファイル:85.2KB)
証明者:病院長または施設長

●申請者ご本人が在宅保健医療サービスまたは福祉サービス等を受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅保健医療サービスまたは福祉サービス受給者用)(PDFファイル:92.1KB)
証明者:居宅介護支援を行うケアマネージャー、ケアマネージャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

●申請者ご本人が18歳未満の場合
個人番号カード顔写真証明書(18歳未満、成年後見人用)(PDFファイル:86.8KB)
証明者:法定代理人

●申請者ご本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまりつづけている場合
個人番号カード顔写真証明書(公的な支援支援機関相談者用)(PDFファイル:86.5KB)
証明者:公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長

やむを得ない理由に該当する場合の例
やむを得ない理由に該当する例 来庁が困難であることを証する書類の例
成年被後見人
(成年後見人が出頭する場合)
登記事項証明書
被保佐人及び被補助人
(保佐人及び補助人が出頭する場合)
登記事項証明書
*代理行為目録に「マイナンバーカードに関すること」と記載があるもの
中学生、小学生及び未就学児 生年月日が記載している本人確認書類
高校生・高専生 学生証、在学証明書
海外留学している方 査証の写し、留学先の学生証の写し
妊婦 ・母子健康手帳
・妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券
長期出張者(国内外)
長期に航行する船員など
勤務先の出張証明書や辞令等
75歳以上の高齢者 生年月日が記載している本人確認書類
長期入院者 ・入院証明書または入院診療計画書
・医療機関発行の診断書等
疾病等により長期外出できない方 ・医療機関発行の診断書
・在宅療養計画書等
障害のある方 ・各種障害者手帳
施設入所者 ・入所証明書
・個人番号カード顔写真証明書(入院・入所者用)
要介護・要支援認定者 ・介護保険被保険者証
・個人番号カード顔写真証明書(在宅介護サービス受給者用)
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

・出頭が困難な状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

・個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関相談者用)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-52-0207

メールフォームからお問い合わせをする