住民票とマイナンバー(個人番号)カードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります
- 令和元年11月5日(火曜日)から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
- 旧姓を併記するためには当該旧姓が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍をご準備の上、市民課窓口にて請求して下さい。
(本籍地が対馬市でない場合は、本籍地から郵送でお取り寄せください。)
ご注意ください!
- 旧姓は1人に1つだけ記載することができます。
- 住民票の写しの交付を受ける際には「旧姓」または「現在の氏名」の一方のみを表示することはできず、「旧姓と氏名」を併せて表示することしかできません。
- 旧姓併記の申請をされた方については、マイナンバーカードまたは通知カードの追記欄に「旧姓」を記載します。
- 公的な手続きや契約等の場面での「旧姓」の取扱は各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によることとなります。
詳しくはこちらをご覧ください
旧姓併記パンフレット(表面) (PDFファイル: 906.4KB)
旧姓併記パンフレット(裏面) (PDFファイル: 431.0KB)
おたずねはこちらまで。
対馬市役所市民課 電話:0920-53-6111
更新日:2021年04月01日