マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの外国人の方へ
外国人住民の方のマイナンバーカードについて
- 日本人住民については有効期限は発行日の翌日から10回目の誕生日を迎えるまでですが、外国人住民の方については、有効期限は在留期間満了日(在留カードの期限)となっています。このため、既にマイナンバーカードを交付されて「運用中」であり、在留期間の更新手続きが終わっていれば、新たな在留期間満了日までマイナンバーカードの有効期限を更新することができます。(最初のカード発行日から10回目の誕生日を超える更新はできませんのでその際は、日本人住民と同様にカード再交付申請が必要となります。)
カード交付前に有効期限が切れている場合
- 申請時の在留期間でマイナンバーカードは作成されるため申請時期によってはカード完成後(カード作成には1か月程度かかります。)、既に有効期限が切れている場合もあります。この場合、有効期限を過ぎたカードをお渡しすることはできないため、再度申請していただく必要がありますので、申請される場合には在留期間満了日にご注意ください。
カード交付前で有効期限が間近の場合
- 申請時の在留期間でマイナンバーカードは作成されるため申請時期によってはカード完成後(カード作成には1か月程度かかります。)すぐに有効期限が切れてしまう場合もあります。この場合、有効期限を過ぎても受け取りいただけない場合は、カードをお渡しすることができず再度申請していただく必要がありますので、受取案内到着後、お早めにお受け取り下さい。
カード受取り済みだが、有効期限が間近の場合
- 既にマイナンバーカードをお受け取りの場合でも、在留期間満了に伴いカードの有効期限も切れることになりますので、在留期間の更新をされた場合は、マイナンバーカードの有効期限更新の手続も行ってください。
有効期限更新の手続きについて
- マイナンバーカードをお持ちで、在留期間更新の手続きを行った方については、下記の方法で、マイナンバーカードの有効期限も在留期間満了日と同日に更新することができます。
最初のカード発行日から10回目の誕生日を超える更新はできませんので10回目の誕生日を超える場合は、カード再交付の申請が必要となります。 - マイナンバーカードに電子証明書の機能も搭載されている場合、有効期限の更新処理を行うと、電子証明書については自動で失効されてしまいます。再度、電子証明書の搭載を希望される場合は、窓口にてお尋ねください。
在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの場合
…「有効期間変更」
必要なもの
- 「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書発行/更新申請書」
- 新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
在留期間更新申請中のため在留カードがまだ届いていない場合
…「特例期間延長」
- 「個人番号カード 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書発行/更新申請書」
- 在留カード
- パスポート
(特例期間延長の場合は以下の点にご注意ください)- 「特例期間延長」は現在の有効期限から一律「2か月後」の日付となります。
- 「特例期間延長」の再延長は認められません。
- 「在留カード」到着後、再度、有効期間変更の届出を行う必要があります。
手数料
いずれの場合も無料です
くわしくはこちらまで。
対馬市役所市民課 電話:0920-53-6111
更新日:2021年04月01日