マイナンバー(個人番号)カードを紛失してしまったら・・・
マイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合
1. マイナンバーカードの機能の一時停止
- マイナンバーカードを紛失した場合には、次の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。(市役所から下記の連絡先にも電話可能ですのでご相談ください。)
- 併せて市役所窓口で紛失等の届け出を行ってください。(市役所では一時停止の処理を行うことができません)
連絡先
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578
(繋がらない場合は、050-3818-1250)
注意事項
- カード機能の一時停止後にカードが見つかった場合は、市役所窓口に一時停止解除の届出を行ってください。
- 一時停止を行うと、署名用電子証明書については、一時停止解除後は失効してしまうため、e-Tax(イータックス)等をご利用の方は、新規で署名用電子証明書を搭載する必要があります。(手数料200円)
(利用者証明用については、一時停止解除後に機能が回復します。) - マイナンバーカードのICチップには、税や年金に関する情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。また、顔写真があることや暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。
2.マイナンバーカードの紛失・廃止届
- マイナンバーカードの一時停止をされた後は、市役所窓口で紛失・廃止届の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
本人が手続きされる場合
- 「個人番号カード紛失・廃止届」(市役所窓口でお受け取り下さい)
- 紛失した事実を証する書類等(警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え)
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
- 火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
- 本人確認書類
- (1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点
- (2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、ご自身の口座の通帳、生活保護受給証明書など いずれか2点
代理人が手続きされる場合
上記に加えて、
- 代理人の本人確認書類、委任状(任意代理人の場合のみ)
- 未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー
マイナンバーカードの再交付を希望される場合には、再交付申請書等を提出ください。
マイナンバー(個人番号)カードの再交付を希望する場合
- マイナンバーカードは、次の場合再交付を申請することができます。
- マイナンバーカードを紛失した場合(有料)
- マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(有料)
- マイナンバーカードを焼失、著しく損傷した場合(有料)
- マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となったとき(有料)
- マイナンバー、住民票コードを変更した場合(無料)
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合(無料)
- 国外転出時にマイナンバーカードを返納しており、再度国内に転入する場合(無料)
- 天災等その他本人の責によらない場合(無料)
手続きに必要なもの
本人が手続きされる場合
- 「個人番号カード紛失・廃止届」
- 紛失した事実を証する書類等(警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え)
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
- 火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
- 自宅内で紛失した場合は必要ありません。
- 「個人番号カード再交付申請書」(市役所窓口でお受け取り下さい)
- 本人確認書類
- (1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点
- (2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、ご自身の口座の通帳、生活保護受給証明書など いずれか2点
代理人が手続きされる場合
上記に加えて、
- 代理人の本人確認書類、委任状(任意代理人の場合のみ)
- 未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー
手数料
- マイナンバーカード本体 800円(再交付の理由によっては無料となります)
- 電子証明書 200円(注釈)
(電子証明書については希望される方のみ)
(注釈)署名用+利用者、署名用のみ、利用者のみ いずれの場合も200円(平成29年3月31日までは紛失等に伴う再発行以外は無料)
マイナンバー(個人番号)の変更を希望する場合
個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、現在の個人番号(マイナンバー)の変更を請求することができます。
注意事項
- 縁起が悪い、好みの番号ではないから等の個人的理由では変更できません。
- 変更後のマイナンバー(個人番号)を選ぶことはできません。
- マイナンバー変更後、2~3週間ほどで新たなマイナンバーの通知カードが郵送されます。(簡易書留、転送不可)
手続きに必要なもの
本人が手続きされる場合
- 「個人番号指定請求書」
- 「個人番号カード」(紛失等の場合以外は返納していただきます)
- 紛失・盗難の場合「個人番号カード紛失・廃止届」
紛失等でない場合「個人番号カード返納届」 - 紛失等の場合は事実を証する書類等
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
- 火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
- 自宅内で紛失した場合は必要ありません。
- 本人確認書類
- (1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点
- (2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、ご自身の口座の通帳、生活保護受給証明書など いずれか2点
代理人が手続きされる場合
上記に加えて、
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(任意代理人の場合のみ)
- 未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー
手数料
- 無料
- 手続き後、2~3週間ほどで新たなマイナンバーの通知カードが郵送されます。(簡易書留、転送不可)
- マイナンバー(個人番号)カードの再交付を希望される場合は、再交付申請書等を提出ください。
くわしくはこちらまで。
対馬市役所市民課 電話番号:0920-53-6111
更新日:2021年04月01日