マイナンバー(個人番号)の変更を希望する場合
マイナンバー(個人番号)の変更を希望する場合
個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、現在の個人番号(マイナンバー)の変更を請求することができます。
注意事項
- 縁起が悪い、好みの番号ではないから等の個人的理由では変更できません。
- 変更後のマイナンバー(個人番号)を選ぶことはできません。
- マイナンバー変更後、1か月ほどで新たなマイナンバーが記載された個人番号通知書が住民票の住所地へ簡易書留、転送不可で郵送されます。
手続きに必要なもの
本人が手続きされる場合
- 「個人番号指定請求書」(市役所窓口でお受け取り下さい)
- 「通知カード」(紛失等の場合以外は返納していただきます)
- 紛失・盗難の場合「通知カード紛失届」 紛失等でない場合「通知カード返納届」
- 紛失等の場合は事実を証する書類等
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
- 火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
- 自宅内で紛失した場合は必要ありません。
- 本人確認書類
- (1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点
- (2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証(資格確認書含む)、介護保険証、年金手帳、生活保護受給証明書など いずれか2点
代理人が手続きされる場合
上記に加えて、
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(任意代理人の場合のみ)
- 未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー
手数料
無料
くわしくはこちらまで。
対馬市役所市民課
電話番号:0920-53-6111

更新日:2025年11月07日