事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います

更新日:2021年04月01日

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成27年10月から、市民の皆様一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が通知されます。
 また、平成28年1月からは、マイナンバーの利用が開始されます。
 事業者の皆様も、税や社会保障の手続で従業員の方のマイナンバーを取り扱うこととなることから、マイナンバー制度の導入に向けた対応が必要となります。

事業者に求められる対応

 健康保険、厚生年金、雇用保険の手続や源泉徴収票の作成等において、従業員などからマイナンバーの提供を受け、書類等に記載することとなります。

(例)
提出書類 マイナンバーの記載の開始時期
個人事業税申告書 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から
支払報告書 平成28年分の支払報告書から
(国税・地方税に係る)申請書・届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 平成28年1月1日以降の提出分から
健康保険・厚生年金保険被保険者資格(喪失)届 平成29年1月1日以降の提出分から
健康保険被扶養者(異動)届 平成29年1月1日以降の提出分から
  • 現在雇用関係にある従業員・被扶養者分のマイナンバーについては、平成28年1月以降に健康保険組合・ハローワークから報告のお願いがある予定です。
  • 国民健康保険組合は、平成28年1月1日から、各種届出書等にマイナンバーを記載することになります。
  • 上記以外にもさまざまな書類へマイナンバーの記載が必要となってきます。詳しくは国の広報資料でご確認ください。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

 マイナンバーには、利用・提供・収集・保管に関して、法による厳しい制限があり、特定個人情報に対して、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
 マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いのために、事業者の皆様が最低限守るべきことや、より安全な対応が望ましいことを示したガイドラインを特定個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督する国の機関)が作成しています。
 ガイドラインに関する詳細は、以下をご覧ください。

法人番号について

 平成27年10月からは、法人に対しても、1法人につき1つの法人番号(13桁)が国税庁長官により指定され、登記上の住所地に通知されます。
 マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

コールセンターが開設されました

 平成26年10月1日から、国においてマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応する「コールセンター」が開設されました。どうぞ、ご利用してください。

電話番号(全国共通ナビダイヤル)

【日本語】 0570-20-0178
【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語】 0570-20-0291

  • ナビダイヤルは、通話料がかかります。
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。

受付時間

平日 9時30分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

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