国民年金
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。
どんな人が? | 加入の届出は? | 保険料の納付は? | |
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第1号 被保険者 |
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ご自身で市役所市民課又はお近くの振興部住民生活課、行政サービスセンターへ届出 | ご自身で納付 |
第2号 被保険者 |
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勤務先が届出 | 勤務先で納付 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者の被扶養配偶者 | 配偶者の勤務先へ届出 | なし(配偶者が加入する制度が負担) |
国民年金保険料の納付方法について
日本年金機構からお送りしている納付書を使って、銀行や郵便局等の金融機関窓口またはコンビニエンスストアなどで納めて下さい。
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
保険料の免除等について
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除(全額・一部)または猶予される制度があります。なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
世帯構成員(被保険者・配偶者・世帯主)の所得額(収入)が基準以内の必要があります。
【老齢基礎年金】 受給資格期間に算入されるか? |
【老齢基礎年金】 年金額に算入されるか |
障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間に算入されるか?) |
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納付 | ○ されます |
○ されます |
○ されます |
全額免除 | ○ されます |
△ されます |
○ されます |
一部納付 (注釈1) | ○ されます |
△ されます |
△ されます |
納付猶予学生納付特例 | ○ されます |
× されません |
○ されます |
産前産後 | ○ されます |
○ されます |
○ されます |
未納 | × されません |
× されません |
× されません |
(注釈1) 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
こんな時は届出を
このような場合は届出が必要です。 市役所2階市民課又はお近くの振興部住民生活課、行政サービスセンターで手続きをしてください
こんなとき | 必要な物 |
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厚生年金や共済組合に加入していた会社を退職した | 年金手帳又は年金番号通知書・退職日が分かる書類 |
20歳になった(厚生年金・共済組合に加入していない方) | 年金手帳又は年金番号通知書・日本年金機構から送付された加入届 |
配偶者の退職又は65歳到達により第3号被保険者でなくなったとき、離婚したとき | 年金手帳又は年金番号通知書・扶養の喪失日(又は配偶者の退職日)が分かる書類等 |
あなたも年金を増やしませんか?
- ちょっと増やせる 付加年金
「ちょっと増やせる」については、下記の「1. 付加年金について」の箇所をご覧ください。 - 選んで増やせる 国民年金基金
「選んで増やせる」については、下記の「2. 国民年金基金について」の箇所をご覧ください。 - 60歳から増やせる 任意加入
「60歳から増やせる」については、下記の「3. 任意加入制度について」の箇所をご覧ください。
1.付加年金について
第1号被保険者(保険料免除者・国民年金基金の加入者を除く)は定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
- 付加保険料は、月額400円です。
付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。 - 例えば、付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
付加年金は、任意加入です。市民課又はお近くの振興部住民生活課、行政サービスセンターでお申し込み下さい。
2.国民年金基金について
国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々の多様化するニーズに応え、より豊かな老後を過ごすことができるよう、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。
詳しく知りたいかたは、下記リンクをご覧下さい。
3.任意加入制度について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
更新日:2023年06月23日