令和8年2月24日から『住民票の写し』や『印鑑登録証明書』の様式が変更となります。
2026年(令和8年)2月24日から、対馬市の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更されました。
これに伴い、下記証明書はいずれもA4縦様式に変更となります。
『住民票の写し』の様式変更について
- 「世帯連記式」と「個人票」の2種類になりますが、特段の申し出がない場合は、世帯全員分でも個人分でも「世帯連記式」の住民票の写しを発行します。
- 住所や氏名の異動履歴が必要な場合は申請時にご相談ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
- 住民票除票(市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
『住民票記載事項証明書』の様式変更について
- 住民票の写しと同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になりますが、特段の申し出がない場合は、世帯全員分でも個人分でも「世帯連記式」の住民票記載事項証明書を発行します。
『印鑑登録証明書』の様式変更について
様式のレイアウト等が変更されました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6210
ファックス番号:0920-52-0207
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更新日:2026年02月24日