林野火災予防対策について
令和8年1月1日より気象状況によって林野火災注意報・林野火災警報を発令します!
1 林野火災注意報
(1)発令条件
前3日間の合計雨量が1mm以下、かつ、前30日間の合計雨量が30mm以下のとき。
または、
前3日間の合計雨量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
(2)制限内容
屋外での火の使用の制限に従うよう努めなければならない。
2 林野火災警報
(1)発令条件
林野火災注意報の条件に加え、強風注意報が発表されているとき。
(2)制限内容
屋外での火の使用の制限に従わなければならない。
3 発令(解除)時の周知方法
条件に該当する日の午前9時00分ごろに
・放送設備(防災アプリ)を利用する方法
・ホームページ掲載等のインターネットを利用する方法
・その他市長が適当と認める方法
でお知らせします。
発令の条件を満たさなくなったときも、上記の方法により周知します。
4 屋外での火の使用を制限される行為
(1) 山林、原野等において火入れしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
5 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)を行う者は、あらかじめその旨を消防長に届け出なければなりません。
(注意)焼却行為を消防本部が許可するものではありません。
(注意)火を取り扱う時は慎重に行う必要があります。
林野火災注意報及び林野火災警報に関する詳細は下のファイルをご確認ください。
また、各種届出については、最寄りの消防署へ届け出をお願いします。
林野火災予防対策について (PDFファイル: 957.5KB)
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書 (RTFファイル: 71.5KB)
届出・お問い合わせ先
対馬市消防署 0920-52-0119
対馬市消防署 豆酘分遣所 0920-57-0119
対馬市消防署 美津島出張所 0920-54-3119
対馬市消防署 中部支署 0920-58-2119
対馬市消防署 中部支署 峰出張所 0920-82-0119
対馬市消防署 北部支署 0920-54-2119
対馬市消防署 北部支署 上対馬出張所 0920-86-3959
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部
〒817-0005
対馬市厳原町桟原52番地第2
電話番号:0920-52-0119(代表)
ファックス番号:0920-52-1194(代表)

更新日:2025年12月26日