違反対象物に係る公表制度

更新日:2021年04月01日

平成30年4月1日施行

根拠条文:対馬市火災予防条例第47条の2、対馬市火災予防条例施行規則第26条の2及び第26条の3

違反対象物に係る公表制度について

対馬市消防本部ホームページをイメージしたイラスト

 建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるように、消防機関が立入検査によって確認した重大な消防法令違反のある建物を対馬市のホームページにより公表する制度です。

公表制度の対象となる建物は

 消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用される建物や、自力で避難することが難しい方が利用される建物が該当します。
 例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)などが該当します。

公表制度の対象となる消防法令違反の内容は

消防法令違反のイメージイラスト

 公表制度の対象となる消防法令違反は建物に設置義務がある以下のいずれかの設備が設置されていない場合に公表します。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の時期は

消防本部の立入検査のイメージイラスト

 消防が消防法第4条第1項に規定する立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
 また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

公表する内容

  1. 防火対象物の名称、所在地
  2. 防火対象物の違反の内容
  3. その他消防長が必要と認める事項(公表日など)

建物関係者へ

 所有、管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む。)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、必ず消防署へご相談ください。これらの変更や工事を行ったことで、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が必要となることがあり、これらの設備が設置されていなければ公表の対象となります。

公表対象物一覧表

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒817-0005
対馬市厳原町桟原52番地第2
電話番号:0920-52-0119
ファックス番号:0920-52-1194

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