公益通報者保護制度について

更新日:2023年07月21日

1. 公益通報者保護制度とは

〇公益通報とは、労働者(公務員含む。)が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、その労務提供先について通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、

1.労務提供先(雇用契約を結ぶ使用者、派遣先の事業者、取引先の事業者)
2.当該通報対象事実について、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
3.当該通報対象事実を通報することが、その発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(マスコミ等)
のいずれかに対して通報することをいいます。
  〇対馬市では、公益通報を行った者が通報したことを理由に、解雇等の不当な取いから保護することを目的とした公益通報者保護法(平成16年法律122号)の施行を受けて、通報者の保護を図るとともに、法令を遵守した公正な職務執行を確保するために、公益通報受付窓口を設置しました。
公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/
 
2. 公益通報(外部通報)とは

〇事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、一定の法令違反行為について処分等を行う権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして報告することです。

〇通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。

対象となる法律については、消費者庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/subject/

〇通報の要件

   1.通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
   2.不正の目的でないこと。(不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的での通報は公益通報とはなりません。)
   3.通報対象事実が生じ、まさに生じようとしていることの通報であること。
   4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述などの根拠が必要となります。)
   5.対馬市が通報対象事実について処分又は勧告などを行う権限を有するものであること。(対馬市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。)
 
〇通報の方法
所定の様式(公益通報書)により、文書又は電子メール等にて対馬市役所総務部総務課公益通報窓口に通報ください。(匿名による通報も可能です。)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

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