市制施行20周年記念ロゴマーク等の使用について

更新日:2023年05月01日

対馬市市制施行20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズに関する取扱要領

1 趣旨

この要領は、対馬市市制施行20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとします。

2 ロゴマーク等の種類

ロゴマーク及びキャッチフレーズは次のとおりとします。

(1)ロゴマーク
別図のとおり

(2)キャッチフレーズ
対馬にずっと 対馬でもっと

3 権利

ロゴマーク等に関する一切の権利は、対馬市(以下「市」という。)に属します。

4 使用する際の手続き

(1)ロゴマーク等を使用する際は、対馬市役所総務部総務課に「対馬市市制施行20周年記念ロゴマーク等使用許可申請書」(以下「申請書」という。)を提出してください。なお、市と共催で行う事業及び市の後援を受けている事業は、申請は不要です。

(2)申請書は、次のいずれかの方法で提出してください。
1.持参(持参先:対馬市役所厳原庁舎4階 総務課)
2.郵送(送付先:〒817-8510 対馬市厳原町国分1441番地 対馬市役所総務部総務課)
3.ファックス(送付先:0920-53-6112)
4.メール(送付先:tsushima@city-tsushima.jp)

(3)申請書の提出後、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、「対馬市市制施行20周年記念ロゴマーク等使用許可・不許可通知書」により申請者に通知します。

(4)許可の場合、ロゴマークについてはメールでデータを送付します。申請者は別図に示すロゴマークを無料で使用することができます。なお、ロゴマークを使用する際に、マークの一部変形等の加工及び指定色以外の使用は禁止します。

(5)使用を許可した場合であっても次の要件に該当するものは使用できません。
1.市の品位を傷つけるおそれがあるもの。
2.法令又は公序良俗に反するおそれがあるもの。
3.特定の政党、宗教又は選挙の活動に利用するおそれがあるもの。
4.特定の個人又は団体を市が公認しているような誤解を与えるおそれがあるもの。
5.前各号に掲げるもののほか、対馬市長が不適当と認めるもの。

5 使用期間

ロゴマーク等を使用できる期間は、令和5年10月1日以降で、対馬市が許可した日から令和7年3月31日までを基本とします。

6 責任の制限

ロゴマーク等の使用によって使用者に損害が生じた場合及び第三者に対して損害又は損失を与えた場合において、市は損害賠償、損失補償その他一切の責任を負わないものとします。

7 個人情報の取扱い

(1)本取扱要領に基づき収集した個人情報については、ロゴマーク等使用の取扱いに関する事務以外の用途では使用しないものとします。

(2)ロゴマーク等の使用で申請のあった個人の氏名又は法人・団体の名称その他申請内容については、対馬市市制施行20周年記念事業の報告の中で公表する場合があります。ロゴマーク等使用の申請があり、特段の申出がない場合には、この取扱いに同意したものとみなします。

【別図】対馬市市制施行20周年記念ロゴマーク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

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