空き家バンクQ&A
所有者・登録をお考えの方向け(物件登録者)
・どのような物件が登録できますか?
現在空き家になっている物件又は近いうちに空き家になる予定の物件が対象となります。ただし、未登記の物件や固定資産税に滞納がある場合は登録できませんのでご了承ください。
また、物件の損傷が激しい(家が傾いている、雨漏りがひどい等)は登録できない場合がございます。
※草木が生い茂り、物件に立ち入れない場合は事前に除草をお願いします。
・空き家バンクは何年間登録できますか?
登録期間は2年間となります。延長をご希望の場合は更に2年間延長することが可能です(延長申請は1回のみ=最大4年間)
・物件登録に費用はかかりますか?
空き家バンク登録にあたり、費用はかかりません。
・空き家の情報はどこまで公開されるのですか?
住居の基礎情報や間取り図、物件写真を公開しますが、所有者の個人情報に関する情報(住所、所有者名等)は非公開としています。
・共有名義の場合でも登録できますか?
共有者全員の同意があれば登録できます。
・土地が借地の場合でも登録できますか?
土地所有者の同意があれば登録できます。
・物件内に家財道具がありますが、そのままの状態でも登録できますか?
登録できます。なお、家財道具が撤去されている物件の方が、お問い合わせや成約件数は多い状況となっております。可能な範囲で構いませんので荷物の撤去・処分をお願いします。
・空き家バンクへ登録後、物件の管理も市が対応してくれますか?
物件の管理(風通しや除草・清掃作業等)は市では対応できませんので、所有者の方にて管理をお願いいたします。
・物件の売却や賃貸の値段はどうやって決めたらいいですか?
個人資産になりますので、所有者の方が希望される値段を設定してください。登録後に変更することも可能です。その際は、ご連絡ください。
・島外在住のため内見に立ち会えません。代理人に頼むことは可能ですか?
親族の方や知人の方等に依頼することは可能ですが、事前に担当者までその旨をご連絡ください。
・空き家バンク・不動産業者どちらにも登録したいのですが可能ですか?
不動産業者に依頼している場合、空き家バンクへの登録はできませんのでご了承ください。
・空き家バンクに登録した物件以外に畑や倉庫、土地などを持っていますが、一緒に売ってもいいですか?
交渉は個人間取引で、当事者同士で直接話し合いをしていただきます。交渉の中で双方が合意されるのであれば、対馬市空き家バンクに登録していない不動産でも一緒に売却・譲渡することに制限はありません。農地法など関係法令を確認し、各自で必要な手続きをおこなってください。なお、交渉に係るトラブルについては、対馬市では対応できませんので当事者間で解決してください。
・一度登録したら掲載内容は変更できませんか?
空き家バンクへ登録後も掲載内容については変更可能です。
「賃貸料金を変更したい」や「ペット不可に変更したい」等お気軽にご相談ください。
・借り手(利用希望者)を選ぶ(断る)ことはできますか?
賃貸借契約は、所有者と利用者との合意が必要であるため、利用者を選ぶ(断る)ことは可能です。事前に希望する条件がある場合は、「空き家バンク登録カード」の特記事項欄にその旨をご記入ください。
例)物件が広いため、利用希望者多数の場合は家族の方を優先したい
・近所で空き家を買ってくれる人が見つかった場合どうすればいいですか?
対馬市空き家バンク登録抹消届の提出をしていただければ結構です。
・市の担当者の方に「物件交渉の意思がある方」を紹介していただきました。この後どのように手続きを進めればいいですか?
交渉希望者の連絡先をお伝えしますので、直接連絡をとり内見の日程決めや交渉を進めていただきます。成約した、キャンセルになったなど、進捗や交渉の結果を市担当者までご連絡ください。
・対馬市が契約手続き等をしてくれますか?
市は、空き家バンクへの掲載・内見までをサポートさせていただきます。その後の契約・交渉については所有者・利用希望者の双方で行っていただきます。なお、契約・交渉の紛争に係るトラブルについては、市は一切対応できませんのでご了承ください。
空き家バンクを利用したい方向け(利用希望者)
・誰でも利用することができますか?
利用対象者は対馬市に移住予定の方又は対馬市に移住後5年未満の方になります。
また、転勤で対馬に移住される方や公務員の方はご利用いただけませんので予めご了承ください。
・物件情報の確認や物件の内見をしたい場合は、どうすればいいですか?
物件の情報は、対馬市ホームページで公開しております。内見を希望される場合は、空き家バンク利用申込書の提出をお願いいたします。
申込書提出後、市担当者が日程調整を行い、内見の案内をさせていただきます。
・価格や契約期間の交渉はできますか?
交渉・契約については、所有者の方と直接行っていただきます。この際、市は一切関与しませんので予めご了承ください。
・別荘として購入・利用することは可能ですか?
対馬市に移住・定住していただくための支援制度となりますので、短期間でのご利用や別荘としてはご利用いただけません。
・ゲストハウス・民宿として空き家を活用することはできますか?
空き家バンク登録物件を活用したゲストハウス・民宿等の宿泊業についてはお断りしています。
また、空き家バンク物件を活用した事業を検討されている場合は、予め市担当者へご相談ください。
更新日:2024年09月02日