空き家改修費等補助金
「対馬市空き家バンク制度により登録された空き家」の改修及び家財道具等処分に要する費用を支援することで、空き家の有効活用と移住・定住促進を図る補助制度です。
補助対象者
- 空き家の所有者
- 移住者予定者または本市へ移住後5年未満の者で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みのある者
- 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者
- 空き家の所有者から当該空き家を借り受ける地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず、移住者の本市への移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、市長が特に認めるもので、補助事業の完了の日から5年間は移住者の居住の用に供することについて空き家の所有者から承諾を得ている者
必要書類
- 改修工事(荷物等処分)の見積書の写し
- 改修工事(荷物等処分)前の写真
- 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
- 入居者の世帯全員の住民票
- 市税の滞納がない旨の証明書
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書類
※申請される方が「所有者」「入居者」によって、必要な書類が異なりますので、事前に担当課へご相談ください。
補助額
対象改修工事及び家財道具等処分に要した費用の2分の1以内の額( 補助金額に1,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。1事業につき100万円を限度
注意事項
- この補助金は「対馬市空き家バンク制度をとおして成約された物件」が対象となります。
- 事前(改修前)に申請・審査・交付決定が必要となりますので、補助金の申請や交付決定前に着手または完了した工事は補助対象外となります。
- 補助金の申請は、1物件につき1回限りとなります。
- 申請~請求を同一年度内に行ってください。
- 他にも条件がございますので、申請前に必ず担当課にご相談ください。

更新日:2026年01月20日