○対馬市副市長定数条例
平成19年3月26日
条例第9号
対馬市助役定数条例(平成16年対馬市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、3人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(対馬市政治倫理条例の一部改正)
2 対馬市政治倫理条例(平成17年対馬市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 対馬市特別職報酬等審議会条例(平成16年対馬市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市参考人等の費用弁償条例の一部改正)
5 対馬市参考人等の費用弁償条例(平成16年対馬市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市市長及び助役の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
6 対馬市市長及び助役の給与及び旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市職員の旅費に関する条例の一部改正)
7 対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
8 対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年対馬市条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市直営診療施設医師の給与、勤務時間その他の勤務条件及び旅費支給条例の一部改正)
9 対馬市直営診療施設医師の給与、勤務時間その他の勤務条件及び旅費支給条例(平成16年対馬市条例第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市し尿処理施設条例の一部改正)
10 対馬市し尿処理施設条例(平成16年対馬市条例第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市定住促進住宅条例の一部改正)
11 対馬市定住促進住宅条例(平成16年対馬市条例第203号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略