○対馬市森林づくり条例施行規則
平成24年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市森林づくり条例(平成23年対馬市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対馬市森林づくり委員会)
第3条 条例第17条の規定による対馬市森林づくり委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) アドバイザー(森林づくりに関する知識や経験を有する者)
(3) 林業行政関係者
(4) 森林所有者、森林組合及び林業・木材産業等の従事者
(5) 環境保護団体等関係者
(6) 公募による市民
(7) しまづくり推進部長
(8) 市民生活部長
(9) 農林水産部長
(10) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
8 会議は、委員会の過半数が出席しなければ、開くことができない。
9 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
11 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。ただし、学識経験者への報酬については、業務に従事する1時間につき1万円を支給するものとし、1日につき3万円(3時間)を上限とする。
12 委員会の庶務は、農林水産部農林しいたけ課において処理する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第22号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第33号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。