○対馬市教育財産管理規則
平成26年7月28日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号及び第28条第1項の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、対馬市の教育財産(以下「教育財産」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課等」とは、次に定めるものをいう。
(1) 対馬市教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成16年対馬市教育委員会規則第6号。以下「組織規則」という。)第4条、第9条及び第11条に規定する課、教育事務所、生涯学習センター
(2) 対馬市公民館条例(平成16年対馬市条例第92号)第2条に規定する公民館
(3) 対馬市立図書館条例(平成18年対馬市条例第44号)第2条に規定する図書館
(4) 対馬市文化会館条例(平成16年対馬市条例第94号)第2条に規定する文化会館
(教育財産の取得の申出)
第4条 教育長は、教育財産の取得を必要とするときは、当該教育財産の取得を市長に申し出るものとする。
(使用許可の範囲)
第5条 教育財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用の目的のため使用するとき。
(2) 施設を利用する者のために、清涼飲料水の自動販売機その他厚生施設を設置するとき。
(3) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(4) 電気、通信事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるとき。
(教育財産の使用許可期間)
第6条 教育財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合は、使用許可の期間を3年以内とすることができる。
(1) 電柱類、移動通信用鉄塔施設、地下埋設物その他これらに類する物件を設置するため使用するとき。
(2) その他教育長が特に必要と認めるとき。
2 前項の期間は、これを更新することができる。
(使用料)
第7条 教育財産の使用については、対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年対馬市条例第54号)の定めるところにより使用料を徴収するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関し必要な事項については、対馬市公有財産取扱規則(平成16年対馬市規則第40号)の規定の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた教育財産の使用許可については、この規則の相当規定によって許可したものとみなす。
附則(令和5年10月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。