○対馬市会計年度任用職員である医師の給与の決定、支給等に関する規則
令和元年12月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市会計年度任用職員である医師の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年対馬市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員である医師の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給料医師 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員である医師をいう。
(2) 報酬医師 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員である医師をいう。
(月額医師となった者の職務の級)
第3条 給料医師及び月額で基本報酬を定める報酬医師(以下「月額医師」という。)となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(月額医師となった者の号給)
第4条 月額医師となった者の号給は、1号給とする。
2 経験年数(同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する月額医師の号給については、経験年数(1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を前項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。
(月額医師の給料の支給)
第5条 条例第6条の規定により準用する対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する市長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日10日前以後において新たに月額医師となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した月額医師には、その際給料を支給する。
(給料医師の通勤手当)
第6条 条例第7条に規定する通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(給料医師の時間外勤務手当)
第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第20条第1項及び第3項に規定する市長が規則で定める割合並びに同条第1項に規定する市長が規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第9条 条例第8条の規定により給与条例第20条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(給料医師の休日勤務手当)
第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第21条第1項に規定する任命権者が市長の承認を得て別に定める日については、常勤職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日 | 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日 | |
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(報酬医師の休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(報酬医師の報酬の支給)
第14条 条例第22条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で基本報酬を定める報酬医師にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬を定める報酬医師にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日10日前以後において新たに月額で基本報酬を定める報酬医師となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した報酬医師には、その際報酬を支給する。
(報酬医師の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第15条 報酬医師の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給する。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。