制度概要

更新日:2025年08月19日

国民健康保険制度とは

現在の日本では、安心して医療をうけられるように、すべての人がいずれかの健康保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といいます。

国民健康保険をはじめとする医療保険制度は、被保険者(加入者)が所得などに応じた保険税を出し合うことで、病気や怪我をしてしまったときにかかる医療費の負担を軽くすることを目的とした助け合いの制度です。

医療保険制度により、加入者は医療機関等を自由に選ぶことができ、医療費の一部を支払うだけで診療が受けられます。窓口負担分以外の医療費は、加入者から納付していただく保険税などを財源として、保険者(都道府県・市町村や健康保険組合など)が医療機関に支払っています。

 

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されています。

対馬市の国民健康保険に加入する方(被保険者)

対馬市に住民登録のある人は

・職場の社会保険(健康保険、共済組合、国保組合など)に加入している人

・後期高齢者医療制度に加入している人

・生活保護を受けている人

以上の方を除き、すべての人が対馬市国民健康保険の加入者となります。

国民健康保険の加入等の届け出について

次に該当する場合は14日以内に届け出をお願いします。

【国保に加入するとき】

・転入したとき(転入前の市区町村の転出証明書等)・職場の健康保険をやめたときまたはその健康保険の被扶養者からはずれたとき(資格取得・喪失連絡票等)・こどもが生まれたとき・生活保護をうけなくなったとき・外国籍の人が加入するとき(在留カード)

 

【国保をやめるとき 】

・転出するとき(保険証) ・職場の健康保険に加入したときまたはその被扶養者になったとき(職場で交付された新しい健康保険証等) ・国保加入者が亡くなったとき ・生活保護を受け始めたとき・外国籍の人がやめるとき(在留カード)

 

【その他】

・住所が変わったとき ・世帯がわかれたり、一緒になったとき ・修学のため別に住所を定めるとき(在学証明書) ・保険証をなくしたとき(身分証等)

 

※( )は手続きに必要なもの

対馬市で確認できる事柄であれば手続きに提出書類が必要ない場合があります。

被保険者証※(資格確認書)およびマイナ保険証と窓口負担

医療機関などを受診するときは、被保険者証※またはマイナ保険証を提示すれば、医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。医療機関の窓口で負担する割合(自己負担割合)は次のとおりです。

※R6.12.2以降は被保険者証にかわり「資格確認書」が交付されます。

年齢

自己負担割合

義務教育就学前まで

2割

義務教育就学後から69歳まで

3割

70歳から74歳まで※

2割または3割

※70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から2割または3割になります。

国民健康保険税について

国民健康保険税は世帯主が納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1579
ファックス番号:0920-58-2755

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