国民健康保険税

更新日:2023年06月09日

国民健康保険税とは

 対馬市にお住まいで職場の健康保険などに加入されていない方は、対馬市国民健康保険の加入者です。
 国民健康保険とは、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて支えあうための助け合いの制度です。
 皆様から納めていただく国民健康保険税(国保税)は、ご家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療費制度、介護保険制度を支える大切な税金です。出産育児一時金、葬祭費などの費用も、納められた国保税と国の補助金などでまかなわれています。

納税義務者

 対馬市では地方税法第703条の4及び対馬市国民健康保険税条例の規定により、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して4月1日を賦課期日として賦課します。ただし、国民健康保険の被保険者の資格が無い世帯主であって、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主といいます。また、その世帯を擬制世帯といいます。)賦課します。
 国民健康保険の被保険者が未申告の場合、軽減の判定ができないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際、高額所得者とみなされ、給付額が少なくなる場合があります。

令和5年度の税率と課税限度額

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間は、令和5年度としています。
 
基礎課税額(国民健康保険に要する費用)と後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金等の納付に要する費用)と介護納付金課税額(介護納付金の納付に要する費用)の合算額が国民健康保険税として課税されます。
 それぞれの国保税区分の内訳として、所得割は前年中の所得から43万円を引いて税率を掛けて求めます。均等割は一人当たりの金額、平等割は世帯当たりの金額となっております。
 ただし、介護納付金課税額については、世帯内に40歳から64歳の被保険者がいる場合のみ課税されます。

税率等は下の表のとおりとなります。

(国保税額の内訳)
 国保税額=所得割税額+均等割税額+平等割税額

国保税率等の表
国保税区分 限度額 所得割税率 均等割税額 平等割税額
基礎課税
医療分
65万円 8.2% 26,000円 22,000円
後期高齢者
支援金分
22万円 2.7% 8,300円  7,100円
介護保険分 17万円 2.6%  9,500円  6,000円

限度額合計 104万円

国保税の軽減等

 賦課期日現在の国保税の被保険者世帯の軽減基準所得が一定額以下の場合には、均等割額及び平等割額の、7割・5割・2割相当が軽減されます。
 軽減を受けるための申請は不要ですが、所得がない場合でも所得税の確定申告や住民税の申告等をされていないために所得の把握が困難な時は、軽減の適用を受けられないことがあります。

国保税の軽減一覧
軽減区分 軽減の適用範囲の軽減基準所得
7割軽減 [43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}]以下
5割軽減 [43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+{29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}]以下
2割軽減 [43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+{53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}]以下

軽減基準所得

 被保険者世帯の被保険者全員(擬制世帯主を含む)と、特定同一世帯所属者の所得の合計をいいます。
 なお、軽減基準所得は、「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」は適用前の金額となり、専従者給与は全額控除してその給与収入が無かったものとして計算します。

未就学児の均等割額の軽減制度

子育て世帯の経済的負担を軽くするため、未就学児の均等割額が5割減額されます。

なお、所得が一定以下の世帯に対する軽減制度が適用される世帯に属する未就学児の

場合は、軽減制度適用後に残った均等割額の5割が減額されます。

給与所得者等

 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の方をいいます。

特定同一世帯所属者

 75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国保の被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

月割課税

 賦課期日後に納税義務が発生した場合にはその発生した日の属する月から、納税義務が消滅した場合にはその消滅した日の属する月の前月まで、それぞれ月割をもって算定した額を賦課します。

徴収方法

特別徴収

 年金受給月に年金から天引きされる仕組みです。
 以下の要件に全て該当する方が対象となります。

  • 世帯主が国保加入者であり、擬制世帯でないこと。
  • 世帯員全員が65歳以上であること。世帯主が今年度中に75歳に到達しないこと。
  • 年金機構側に登録されている住所が対馬市であること(原則)。
  • 年金受給額の年額が18万円を超えていること。
  • 介護保険料について特別徴収されており、1期あたりの国保税額+介護保険料が、年金受給額1回あたりの金額の半分を超えていないこと。

 初めて該当になる方は10月分の年金給付時から開始となります。
 継続して特別徴収対象となる場合、4月分、6月分、8月分については仮徴収額となり、前年度の2月分と同じ金額が徴収され、10月分以降で年税額から精算された金額を徴収されます。

普通徴収

 特別徴収の対象とならない方は全てこちらの納付方法となります。
 対馬市では、1年分(4月から翌年3月まで)の国保税を9回(6月から翌年2月)に分けて納付していただきます。
 納付方法は、納付書による指定金融機関での納付、または口座振替(自動引き落とし)による納付となります。
 口座振替による納付には、金融機関への申請が必要となります。

保険税は納期内に納めましょう!

 国民健康保険加入者全員に迷惑をかけないために国保税は必ず納期内に納めましょう。
 対馬市国民健康保険は地方税法の規定による「税方式」となっております。
 納付が遅れてしまった場合については下記リンクの「納付が遅れると」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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