高額療養費

更新日:2024年08月19日

高額療養費について

医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により高額療養費として支給されます。支給金額は1か月ごとで計算され、70歳未満の人と70歳以上の人では限度額が異なります。

高額療養費に関する留意事項

【70歳未満の方のみの世帯の場合】

「月ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けて、それぞれの一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となり、計算対象の合計額の内、下記の表1の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベッド代や食事代といった保険適用外の費用は除きます。

 

【70歳~74歳の方のみの世帯の場合】

「月ごと」の一部負担金の合計額の内、下記の表2の自己負担限度額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベッド代や食事代といった保険適用外の費用は除きます。

また、表2のとおり、個人ごとの外来のみの自己負担限度額と、世帯ごと、もしくはご入院をされた月の自己負担限度額は異なります。

 

【70歳未満の方と70歳~74歳の方がいる世帯】

70歳以上の国保加入者の「月ごと」の一部負担金の合計額と、同じ世帯の70歳未満の国保加入者の「月ごと」、「医療機関ごと」、「入院・外来ごと」、「医科・歯科ごと」に分けたそれぞれの一部負担金の内21,000円を超えたものとの合計額が高額療養費の世帯合算額となります。世帯合算額の内、下記の表1の自己負担額を超える額が支給対象額です。ただし、入院中の差額ベッド代や食事代といった保険給付の対象とならない費用は除きます。

申請について

対馬市では該当される方に診療月の約2か月後以降に申請案内の通知(勧奨通知のはがき)を送付しています。申請目安の期日を設けていますが、期日を過ぎても申請を受けつけています。

ただし、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給できなくなりますので、早めの申請をお願いいたします。

申請される際には下記のものをご持参ください。

・勧奨通知のはがき

・領収書(紛失された場合はその旨を窓口でお伝えください。)

・振込先口座番号等がわかるもの(世帯主の口座になります。)

・来庁される方の本人確認書類

 

表1【70歳未満の方の自己負担限度額表(月額)】

所得区分

3回目まで

4回目以降※

所得901万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得600万円超

901万円以下

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得210万円超

600万円以下

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

 

表2【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)】

所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで

4回目以降

現役並み所得者

  1.  

課税所得

690万円以上

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

  1.  

課税所得

380万円以上

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,0000円

  1.  

課税所得

145万円以上

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得区分

外来

(個人単位)

外来と入院(世帯単位)

3回目まで

4回目以降

一般

課税所得

145万円未満等

18,000円

57,600円

44,400円

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

※4回目以降とは、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。

 

現役並み所得者・・・同じ世帯に住民税課税標準額(調整控除が適用される場合は調整後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方

ただし、下記のいずれかに該当する場合は、申請※により「一般」の区分となります。(※判定収入を対馬市で把握できる場合は申請不要です。)

1.同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でその被保険者の収入が383万円未満の場合

2.同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数が1人でその被保険者と後期高齢者医療への移行で国保をぬけた人を含めて収入が合計520万円未満の場合

3.同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保検者数が2人以上でその被保険者の収入が合計520万円未満の場合

 

一般・・・同じ世帯に住民税課税標準額が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の方

住民税課税標準額が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国保加入者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の方

 

低所得者2・・・同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、低所得1.に該当しない方

 

低所得1・・・同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すると、一つの医療機関での窓口支払額は自己負担限度額までとなります。

また、マイナ保険証をご利用の方は、ご自身の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」がなくても、窓口支払額が自己負担限度額までになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1579
ファックス番号:0920-58-2755

メールフォームからお問い合わせする