新型コロナウイルス感染症の5類への移行について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より感染症法上の位置づけが2類相当から5類感染症に変更されます。
【これまでの対応】法律に基づき、行政が様々な要請や関与をしていく仕組み
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【5月8日以降の対応】主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本
5類移行に伴う主な変更等については、長崎県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_nagasaki/(外部リンク)
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更新日:2023年05月02日