転入・転居・転出

更新日:2024年06月20日

受付窓口

本庁市民課、各振興部、各行政サービスセンター

 

受付時間

午前8時45分から午後5時30分

(ただし、土日祝日、12月29日~1月3日は除く)

概要

・転入

他の市区町村から対馬市へ引越しをする場合

・転居

対馬市内で引越しをする場合

・転出

対馬市から他の市区町村へ引越しをする場合

お知らせ

マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました!!

    引越の際に手続が必要な転出届は、マイナポータルを通じてオンラインによる提出が可能です。このサービスを利用する方は、転出にあたり対馬市への来庁が原則不要となります。
    電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

マインバーカード暗証番号が必要です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。

 

※詳しくは、「転出」の手続きに記載しております。

「転入」の手続き

他の市区町村、国外から対馬市へ引越したときに行う届出です。

転入してから2週間以内に届出が必要です。

※前住所地の市区町村役場で転出手続きをお済でない方は先にそちらをお済ませください。

必要なもの

  • マイナンバーカード(所有されている方)
  • 転出証明書(マイナンバーカードを利用し特例転出されている方又は国外から転入の方は不要)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

※代理人が来られる場合は、委任状が必要となります。

「転居」の手続き

対馬市内で引越したときに行う届出です。

転居してから2週間以内に届出が必要です。

必要なもの

  • マイナンバーカード(所有されている方)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

※代理人が来られる場合は、委任状が必要となります。

「転出」の手続き

対馬市から他の市区町村へ引越するときに行う届出です。

窓口にて手続きをされる場合

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)

※代理人が来られる場合は、委任状が必要となります。

マイナポータルにて手続きをされる場合

    電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

引越しワンストップサービスについての問い合わせ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

(音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください。)

  • 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後8時
  • 土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く) 午前9時30分から午後17時30分

郵送にて手続きをされる場合

マイナンバーカードをお持ちでない方
  1. 「転出証明書送付依頼書」に必要事項を記入し、対馬市市民課に郵送してください。
  2. 届出人の本人確認書類(免許証、保険証等のコピー)を依頼書に貼付してください。
  3.  返信用封筒に切手を貼り同封してください。
  4. 送付後、届き次第市民課より「転出証明書」を郵送します。
  5. 新しい住所地の市区町村窓口にて、「転出証明書」を持参して、転入届を行ってください。
マイナンバーカードをお持ちの方(特例転出)
  1. 「転出証明書送付依頼書」に必要事項を記入し、対馬市市民課に郵送してください。
  2. 届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等のコピー)を依頼書に貼付してください。
  3. 市民課で転出の手続き完了後、電話連絡いたします。
  4. 電話連絡があった後に、新しい住所地の市区町村窓口にて、必ず「マイナンバーカード」を持参して転入手続きを行ってください。

マイナンバーカードを継続利用する際は、暗証番号が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6112

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