入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興等に要する費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられます。
税率
入湯客1人1日について:150円
課税免除
- 中学生以下及び70歳以上の入湯客
- 高齢者福祉センター「ピァハウス」入所者
徴収方法
鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から使用料などにあわせて徴収します。
納付時期
徴収義務者が、1か月分を翌月10日までに市に納めます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興等に要する費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられます。
入湯客1人1日について:150円
鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から使用料などにあわせて徴収します。
徴収義務者が、1か月分を翌月10日までに市に納めます。
更新日:2021年04月01日