市たばこ税

更新日:2021年04月01日

 市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

 小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満は切り捨て)=税額

 たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれています。実際に税金を負担するのは消費者自身です。

税率

1,000本につき5,692円(期間:平成30年10月1日~平成32年9月30日)

申告・納税

国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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