軽自動車税の減免(障害者分)

更新日:2021年04月01日

軽自動車税の減免(障害者分)

手帳をお持ちの身体障害者の方で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免が受けられます。
ただし、減免は、1人につき普通車または軽自動車(原付を含む)のいずれか1台(事業用は除く)となっています。

減免の要件

(1)対象となる軽自動車

  1. 障害者が所有する軽自動車で専らその本人が運転するもの。
  2. 障害者本人又は生計を一にする者が所有する軽自動車で、障害者の通学、通院、通所などのために生計を一にする者が運転するもの。
    障害者の通学・通院・通勤・生業のための使用が年間を通じて月1回以上であること(「通学等の証明書」などで証明します)
  3. 障害者のみで構成されている世帯の身体障害者が使用する軽自動車で、障害者の通学、通院、通所や生業のために当該障害者を常時介護する者が運転するもの。
    障害者のために年間を通じて週3回以上運転を行っているか、行う予定であること

生計を一にするとは

  1. 同一の家屋に住み、家計が一つの場合。ただし、二世帯住宅は同一の家屋でないため、生計を一にするとは言えません。
  2. 勤務、就学、療養のため、日常を共にしていなくても生活費、学費、療養費等の送金が常に行われている場合。

申請の手続き

減免申請は、納税通知書が届いてから申請期限内(5月末日までになります。)に各支所の税務班で手続きをしていただくことになります。
期間内に申請がない場合は、減免できませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

(1)本人運転の場合

  • 手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  • 車検証
  • 運転免許証
  • 印鑑

(2)「生計を一にする者」運転の場合

  • (1)の書類
  • 住民票の写しその他生計を一にすることを確認できる書類
  • 使用目的に応じた次の証明書類のいずれか(証明書を添付できない場合は、使用状況を記録した書類)
    1. 通学、通所に使用する場合は、学校または施設の長が発行する通学等の証明書
    2. 通院に使用する場合は、病院の長が発行する通院等の証明書
    3. 通勤に使用する場合は、事業主が発行する通勤の証明書
    4. 生業に使用する場合は、その使用する理由及び使用状況を記録した書類

(3)「常時介護する者」運転の場合

  • (1)の書類(手帳、車検証、運転免許証、印鑑)
  • 世帯の全員の住民票の写し
  • 世帯の全員の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 運行状況を記載した書類
  • (2)の「使用目的に応じた証明書類」

対象となる障害者

対象となる障害者一覧
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級まで及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで

戦争病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる傷害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法
(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

対象となる障害者一覧
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 特別項症から第2項症まで(上記音声機能障害と同様)
上肢不自由 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで
心臓機能障害 特別項症から第3項症まで
じん臓機能障害 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症まで
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症まで
小腸の機能障害 特別項症から第3項症まで
  • 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの
  • 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の障害者等級の欄に定める1級の障害を有するもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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