固定資産税の閲覧制度等のご案内
固定資産税の閲覧・証明制度
目的 | 自己資産の評価額や税額の証明又は確認 | 地主・家主等の評価額や税額の証明又は確認 |
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利用制度 | 証明制度・閲覧制度 | 証明制度・閲覧制度 |
期間 | 一年中 午前8時45分~午後5時15分 (閉庁日を除く) |
一年中 午前8時45分~午後5時15分 (閉庁日を除く) |
場所 |
【証明制度利用の方】 |
【証明制度利用の方】 |
手数料 | 1件300円 | 1件300円 |
利用できる方 | 対馬市固定資産税の納税者(納税義務者等) | 対馬市固定資産税の納税義務者に係る借地・借家人等の方 |
必要なもの |
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固定資産の評価等証明の交付を受けられる方
申請者の区分 | 証明できる固定資産 | 証明種別 |
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固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務に係る固定資産 | 課税台帳記載事項証明 |
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利 (対価が支払われるものに限る。)を有する者 |
当該権利の目的である土地 | 課税台帳記載事項証明 |
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利 (対価が支払われるものに限る。)を有する者 |
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 | 課税台帳記載事項証明 |
固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 | 課税台帳記載事項証明 |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者 | 当該申立ての目的である固定資産 | 評価証明 |
固定資産の課税台帳の閲覧ができる方
申請者の区分 | 証明できる固定資産 |
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固定資産税の納税義務者< | 当該納税義務に係る固定資産 |
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利 (対価が支払われるものに限る。)を有する者 |
当該権利の目的である土地 |
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利 (対価が支払われるものに限る。)を有する者 |
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 | 当該権利の目的である固定資産 |
総務省令で定める者とは
- 所有者
- 商法(明治32年法律第48号)第398条第1項の規定により管理人に選任された者
- 破産法(大正11年法律第71号)第157条の規定により破産管財人に選任された者
- 会社更生法(昭和27年法律第172号)第40条第1項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
- 預金保険法(昭和46年法律第34号)第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第85条第2項の規定により管理人に選任された者
- 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号〕第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
更新日:2021年04月01日