固定資産税の閲覧制度等のご案内

更新日:2021年04月01日

固定資産税の閲覧・証明制度

固定資産税の閲覧・証明制度概要一覧
目的 自己資産の評価額や税額の証明又は確認 地主・家主等の評価額や税額の証明又は確認
利用制度 証明制度・閲覧制度 証明制度・閲覧制度
期間 一年中
午前8時45分~午後5時15分
(閉庁日を除く)
一年中
午前8時45分~午後5時15分
(閉庁日を除く)
場所

【証明制度利用の方】
各支所住民生活課税務班
【閲覧制度利用の方】
各支所住民生活課税務班

【証明制度利用の方】
各支所住民生活課税務班
【閲覧制度利用の方】
各支所住民生活課税務班

手数料 1件300円 1件300円
利用できる方 対馬市固定資産税の納税者(納税義務者等) 対馬市固定資産税の納税義務者に係る借地・借家人等の方
必要なもの
  • 窓口に来られる方の印鑑
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 相続人の方は、登記名義人(納税義務者)との続柄が確認できる戸籍謄(抄)本
  • 代理人の方は、登記名義人(納税義務者)の委任状または代理権授与通知書
  • 窓口に来られる方の印鑑
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 借地・借家人の方は、物件所在地及び登記名義人(納税義務者)など必要事項が記載された賃貸借契約書
  • 新所有者の方は不動産登記簿
  • その他の方は証明資格又は閲覧資格を確認できる書類

固定資産の評価等証明の交付を受けられる方

固定資産の評価等証明の交付を受けられる方一覧
申請者の区分 証明できる固定資産 証明種別
固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産 課税台帳記載事項証明
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利
(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である土地 課税台帳記載事項証明
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利
(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 課税台帳記載事項証明
固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 当該権利の目的である固定資産 課税台帳記載事項証明
民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1の1の項から7の項まで、10の項、11の2の項ロ、13の項及び14の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者 当該申立ての目的である固定資産 評価証明

 

固定資産の課税台帳の閲覧ができる方

固定資産の課税台帳の閲覧ができる方一覧
申請者の区分 証明できる固定資産
固定資産税の納税義務者< 当該納税義務に係る固定資産
土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利
(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である土地
家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利
(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者 当該権利の目的である固定資産

 

総務省令で定める者とは

  1. 所有者
  2. 商法(明治32年法律第48号)第398条第1項の規定により管理人に選任された者
  3. 破産法(大正11年法律第71号)第157条の規定により破産管財人に選任された者
  4. 会社更生法(昭和27年法律第172号)第40条第1項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
  5. 預金保険法(昭和46年法律第34号)第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  6. 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  7. 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  8. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号〕第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  9. 民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
  10. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6111
ファックス番号:0920-53-6970


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